法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、以下の要件を満たす団体です。(法第2条第2項)
1. 営利を目的としないこと。(法第2条第2項第1号)
2. 宗教活動を主たる目的としないこと。(法第2条第2項第2号イ)
3. 政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としないこと。(法第2条第2項第2号ロ)
4. 特定の公職者若しくは公職の候補者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。(法第2条第2項第2号ハ)
5. 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。(法第3条第1項)
6. 特定の政党のために利用しないこと。(法第3条第2項)
7. 法人は特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その他の事業を行うことができる。
ただし、その他の事業で収益を生じた場合は、その収益は特定非営利活動に係る事業に充てること。(法第5条第1項)
8. 暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと。(法第12条第1項第3号)
9. 10人以上の社員を有すること。(法第12条第1項第4号)
10. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。(法第2条第2項第1号イ)
11. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。(法第2条第2項第1号ロ)
12. 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。(法第15条)
13. 役員は、次の欠格事由に該当しないこと。(法第20条)
14. それぞれの役員について、その配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれないこと。また、当該役員とその配偶者及び3親等内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと。(法第21条)
15. 理事又は監事は、それぞれの定数の3分の2以上いること。(法第22条)
16. 会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと。(法第27条)