令和6年度 指導監査の基本的な方針について
(1) 社会福祉法をはじめろする社会福祉法人・施設等にかかる関係法令・通知等の遵守を徹底させるため、必要な指導・助言を行う。
(2) 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う厚生労働省からの通知等に基づき、「社会福祉法人の運営」及び「介護・障害福祉サービス事業所の運営・報酬請求」が適切に行われているかを確認し、必要な指導・助言を行う。
(3) 指導監査の効率化・重点化及び明確化に努めるとともに、指摘事項については「是正」が図られるように継続的な指導に取り組む。また、新型コロナウイルス感染症の感染予防に配慮した指導監査を実施する。
(4) 新規法人・施設のほか、事業経験の短い事業所及び指導実績が無い事業所を対象に、法人運営・会計処理、利用者への処遇及び労務管理等や介護給付費の算定等について、よくある誤りや介護報酬改定に伴う指導を重点的に行うことにより、法人・施設・事業所の基本的事項に対する理解を均一に高め、法人運営等の適正化とサービスの質の確保を図る。
(5) 通報等情報が寄せられた場合は、「社会福祉施設等に係る通報への初動対応マニュアル」により迅速に対応し、違反・不適正な事実を把握した場合は、早期の事案解決に努める。
(6) 市町村との合同指導監査や、合同研修会、情報交換会等の実施により、市町村における指導監査を支援するとともに、指導監査スキルの平準化及び向上を図る。
令和6年度 指導監査実施方針( 社会福祉法人等(pdf 586KB)・介護・障害福祉サービス事業者等(pdf 577KB) )