介護サービス施設・事業所に対する指導監査

介護サービス施設・事業所に対する指導監査について

 監査二係では、介護保険法に基づき、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的として、介護サービス事業者等に対する指導監査を実施し、必要な措置を行っています。

指導監査の種類

指導

集団指導

 介護サービス事業者を一定の場所に集めて講習等の方法により行います。

 

運営指導

 介護サービス事業者の事業所において見学、帳簿書類の確認及び聴取り等の方法によりに行います。また、事業開始3年以内の事業所を対象に、県が指定した庁舎等において、個別面談形式での指導を行う場合があります。

監査

 介護サービス事業者の事業所において実地に行います。なお、報告や帳簿書類の提出を命じたり、出頭を求めて行う場合もあります。

 

関係資料

 

指導を受ける事業所の方へ

 運営指導を実施する場合は、法人等の代表者あてに、指導日時・指導場所等を、監査指導室より事前に通知します。
 指導にあたっては、提出資料(事前提出資料及び各種加算等自己点検シート)のご準備をよろしくお願いいたします。

 提出資料の様式はこちらからダウンロードしてください。 

 

介護サービス事業者に対する業務管理体制の確認検査について

 監査二係では、介護保険法に基づき、介護サービス事業者に対して業務管理体制の確認検査を実施しています。

 介護サービス事業者には、法令等の自主的な遵守のための業務管理体制を整備し、届出を行うことが義務づけられています。
 奈良県では、その届出の内容に合致する適切な運営状況を確認するために、業務管理体制の確認検査(一般検査)を随時実施しています。

検査の種類

一般検査

 業務管理体制の届け出内容を確認するために、報告の徴収等や事業者本部への立ち入り検査により実施します。

特別検査

 指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発覚した場合に、当該事業所等の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証するとともに、当該事案への組織的関与の有無を検証します。



関連資料

届出をされていない事業者の方へ

 業務管理体制に関する必要な届出をされていない事業者の方は、こちら(介護保険課)へ。



指導を受ける事業所の方へ

 業務管理体制の確認検査(一般検査)を実施する場合は、法人等の代表者あてに、指導日時・指導場所・提出資料等を、監査指導室より事前に通知します。ただし、立入検査を実施する場合は、実効性ある実態把握の観点から、必要と認める場合には、この限りではありません。

お問い合わせ

監査指導室
〒 630-8501 奈良市登大路町30
監査二係 TEL : 0742-27-7008 / 
FAX : 0742-24-1616