地域医療支援病院とは
1.趣旨
患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、第一線の地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するものについて、県知事が個別に承認するものです。
2.役割
○紹介患者に対する医療の提供(かかりつけ医等への患者の逆紹介も含む)
○医療機器の共同利用の実施
○救急医療の提供
○地域の医療従事者に対する研修の実施
3.承認要件
○開設主体:原則として国、都道府県、市町村、社会医療法人、医療法人等
○紹介患者中心の医療を提供していること
・紹介率80%以上であること
・紹介率が65%以上であり、かつ逆紹介率が40%以上であること
・紹介率が50%以上であり、かつ逆紹介率が70%以上であること
※申請年度の前年度の患者数により、紹介率・逆紹介率を算出します。
○建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること
○救急医療を提供する能力を有すること
○地域の医療従事者に対する教育を行っていること
○原則として 200 床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること 等
4.申請様式等
○名称承認申請書
ワード(docx 36KB) PDF(pdf 313KB)
・・・承認にあたりあらかじめ県医療審議会の意見を聴かなければならない(医療法第4条第2項)とされています。
申請いただいても、上記によりすぐに承認できるわけではありませんのでご了承ください。
○業務報告書
ワード(docx 33KB) PDF(pdf 308KB)
・・・毎年10月5日までに知事への提出が義務づけられれており、知事はその報告書を公表します。