【食品検査】
食品衛生法等に基づき、流通食品などを採取して「収去検査」を行います。国や県の計画等に即して実施しています。検査の結果、法令で定められた基準に適合していないことが判明した場合は、指導や行政処分を行います。
<微生物検査>食中毒菌などの汚染がないか、培養検査により確認します。
<理化学検査>食品添加物の含有状況を検査し、成分規格や使用基準に適合しているか確認します。
【施設検査】
加工場や仲卸店舗などの施設監視の一環として、拭き取り検査※を実施します。検査結果は、衛生指導に活用しています。
※設備・器具・手指などの細菌汚染状況を調べるため、拭き取り検査用資材を用いて表面を拭き取り、検査室で培養検査を行います。