「クーリング・オフ」は、訪問販売など 一 定の取引について、消費者が契約した後でも、 一 定の定められた期間内であれば、無理由・無条件で契約を解除できる制度です。
特定商取引法で定められているクーリング・オフ期間
*クーリング・オフの起算日は、契約した日ではなく契約書面を受け取った日からです。 上記以外にも、クーリング・オフ制度または同様の制度が設けられている取引があります。
※右の取引でも一部の消耗品を使用した場合等、クーリング・オフができない場合があります。
クーリング・オフの手続き クーリング・オフの通知は書面で行います。 後のトラブルを避けるために、はがきの場合は表裏のコピーをとって保管し、「特定記録郵便」や「簡易書留」で出しましょう。
*代金の支払いをクレジット契約にした場合は、購入契約業者とクレジット契約会社の両方に送りましょう。
消費者生活相談窓口に電話するときは…
消費者ホットライン TEL 0570-064-370 ゼロ ゴー ナナ ゼロ 守ろうよ みんな を ※お住まいの近くの消費生活相談窓口につながります。(年末・年始を除く) ※受付時間は、相談窓口によって異なります。詳しくは下記ホームページで。
問 県消費生活センター TEL 0745-22-0931 FAX 0742-27-2686 www.pref.nara.jp/18502.htm
県消費生活センター中南和相談所 TEL 0742-26-0931 FAX 0745-22-4999
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