契約の基礎知識 -クーリング・オフ-
「クーリング・オフ」は、訪問販売など 一 定の取引について、消費者が契約した後でも、 一 定の定められた期間内であれば、無理由・無条件で契約を解除できる制度です。
特定商取引法で定められているクーリング・オフ期間
取引内容 |
適応対象 |
期間 |
訪問販売 |
店舗以外での契約 |
8日 |
電話勧誘販売 |
電話で勧誘を受けた契約 |
8日 |
連鎖販売取引 |
ほかの人を加入させれば利益が得られると言って、商品を買わせたり、その他加盟金等の金銭的負担をさせる契約(マルチ商法) |
20日 |
特定継続的役務提供 |
5万円を超えるエステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種で、一定期間継続する契約 |
8日 |
業務提供誘引販売取引 |
内職商法(仕事の提供を約束して、仕事に必要な物品等の対価や登録料等の金銭負担をさせる)による契約 |
20日 |
訪問購入 |
店舗以外で、事業者が消費者から買い取る契約 |
8日 |
*クーリング・オフの起算日は、契約した日ではなく契約書面を受け取った日からです。
上記以外にも、クーリング・オフ制度または同様の制度が設けられている取引があります。
※右の取引でも一部の消耗品を使用した場合等、クーリング・オフができない場合があります。
クーリング・オフの手続き
クーリング・オフの通知は書面で行います。
後のトラブルを避けるために、はがきの場合は表裏のコピーをとって保管し、「特定記録郵便」や「簡易書留」で出しましょう。
*代金の支払いをクレジット契約にした場合は、購入契約業者とクレジット契約会社の両方に送りましょう。
消費者生活相談窓口に電話するときは…
消費者ホットライン
TEL 0570-064-370 ゼロ ゴー ナナ ゼロ 守ろうよ みんな を
※お住まいの近くの消費生活相談窓口につながります。(年末・年始を除く)
※受付時間は、相談窓口によって異なります。詳しくは下記ホームページで。
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問 県消費生活センター
TEL 0745-22-0931
FAX 0742-27-2686
www.pref.nara.jp/18502.htm
県消費生活センター中南和相談所
TEL 0742-26-0931
FAX 0745-22-4999
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