病床機能報告制度について

病床機能報告制度について

1 概要

厚生労働省は、平成26年6月に成立した「医療介護総合確保推進法」による医療法の改正に基づき、病床機能報告制度を創設し、平成26年10月1日から施行しました。

病床機能報告制度とは、一般病床・療養病床を有する病院・診療所が、当該病床において担っている医療機能の現状と今後の方向について、病棟単位で、「高度急性期機能」、「急性期機能」、「回復期機能」、「慢性期機能」の4区分から1つを選択し、その他の具体的な報告事項とあわせて、医療機関等情報支援システム(G-MIS)等を通じて報告する仕組みです(※)。

(※)法律上、病床機能報告制度対象医療機関は都道府県知事に報告することとなっていますが、病床機能報告制度対象医療機関は、G-MISにて提出することをもって、都道府県知事への報告となります。以下のURLよりG-MISへログインの上ご報告ください。