法改正の概要
毎事業年度終了後、法務局への資産の総額の変更登記に代わって、NPO法人自らが貸借対照表の公告を行うことになります。
また、公告の方法は定款に明記する必要があります。
事業報告書等提出書類に貸借対照表が含まれていますが、事業報告書を提出しても公告の義務を果たしたことになりませんので、ご注意ください。
1.貸借対照表の公告方法は、次のうちから選択できます。
(1)官報に記載する方法 (2)日刊新聞紙に掲載する方法(3)電子公告(4)法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
※(2)による公告方法を選択する場合は、「奈良県において発行する●●新聞」のように、具体的な記載が必要です。
※(3)による公告方法を選択する場合は、継続して5年間掲載し続けなければなりません。また、「この法人のホームページ」のように、具体的な記載も必要となります。
※(4)による公告を選択する場合は、利害関係者のみならず広く市民が、法人の主たる事務所において容易に貸借対照表にアクセスできる状態にあることが必要です。また1年間の掲示が必要です。
2.定款への記載例について
「特定非営利活動法人の設立に関する手引き」(平成28年4月版)に記載しているひな形定款では、公告の方法は、下記のとおり記載しています。
(公告の方法)
第53条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
※この場合貸借対照表の公告は、毎年、法人の掲示場へ掲示し、かつ、官報に掲載しなければならなくなります。(官報掲載には、費用が発生します。)
※上記と別の方法で貸借対照表の公告を行う場合には、定款変更が必要となります。
※そのため、総会において定款変更の議決を経るとともに、奈良県への届出が必要となります。
定款変更の手続きについて
総会で定款変更の議決を経て、下記書類をそろえた上で、県庁青少年・社会活動推進課宛届出をお願いします。
提出書類
◆定款変更届出書 (1部)WORD PDF
◆定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)WORD PDF
◆変更後の定款 (1部)
貸借対照表公告の方法(1)~(4)それぞれに対応した定款への記載方法は、現行定款の公告方法とは別に貸借対照表の公告方法を定める場合の記載例(pdf 143KB)を参考にしてください