農業協同組合の検査について

農協検査の目的

農協検査は、農業協同組合法(外部リンク)(以下、「農協法」)第94条等に基づき、
  1. 法令等を遵守した運営が行われているか(合法性)
  2. 事業目的に合致した運営が行われているか(合目的性)
  3. 事務・会計が経済性の観点から見て合理的に運営されているか(合理性)

という観点から、農協の業務及び会計の状況・実態を的確に把握し、その運営の健全性・適切性を確保するために行うものです。

検査の種類

種類 法的根拠 内容
常例検査 農協法第94条第4項 信用事業又は共済事業を行う組合(信用事業等実施組合)を対象に毎年1回を常例として行う検査
随時検査 農協法第94条第3項 信用事業等実施組合の事業の健全な運営を確保するため、知事が必要と認めて行う検査 
認定検査 農協法第94条第2項 法令に基づいてする県の処分又は定款等の違反の疑いがあると認めたときに行う検査
請求検査 農協法第94条第1項 組合員総数の10分の1以上の請求により行う検査

要請検査   
 農協法第98条第1項 随時検査のうち信用事業等実施組合に関して、知事が主務大臣(共済事業は農水省のみ)に要請し、かつ、主務大臣が必要と認めるときに、知事と主務大臣が共同で行う検査
          • Fax : 0742-27-2210 (共通)