農地中間管理事業

農地中間管理事業について

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農用地等を貸したい方(出し手)から、農用地等の有効利用や農業経営の効率化を図る担い手の方(受け手)へ貸し付け、農用地等の集約・集積を進める事業です。

  

農地中間管理機構とは

農地中間管理機構とは、農地の中間的受け皿となり、農地中間管理事業を行う機関として、県から指定を受けた公的機関です。

奈良県では「 公益財団法人 なら担い手・農地サポートセンター」が県知事から指定を受けています。

 

農地中間管理機構の役割

  1. 出し手から農地を借り受けます(農地中間管理権の取得)
  2. 受け手がまとまりのある形で農地を利用できるように配慮して貸し付けます
  3. 借り受けが確実な場合、簡易な条件整備を実施します   

機構の仕組み


農地中間管理事業を活用いただける例

  1. 農地を広げて規模を拡大したい
  2. 新規参入・農業参入(企業)するので農地を借りたい
  3. 利用権を交換して少しでもまとまった農地で効率よく農業をしたい
  4. 経営転換やリタイアするので農地を貸したい
  5. 耕作放棄地となって荒れてしまう前に貸したい

※農地中間管理事業の対象は、市街化区域以外の区域になります。

 

農地中間管理事業のメリット

農地の受け手側
  1. 公的な機関が間に入るので安心です。
  2. 出し手が複数いる場合でも、契約は機構のみと行います。
  3. 賃料の支払いを一括で行えます。
  4. 機構が農用地利用集積等促進計画を作成するので、契約書の作成、農地法の許可は不要です

 

農地の出し手側

  1. 公的な機関が預かるので安心です。
  2. 契約期間が終われば、確実に農地が返還されます。
  3. 要件を満たせば、機構集積協力金が受けられます。
  4. 機構が賃借料を回収するので手間がかかりません。
  5. 機構が農用地利用集積等促進計画を作成するので、契約書作成、農地法の許可は不要です。

 

 


【リンク】

・農地中間管理事業の推進に関する基本方針
 →農地中間管理事業の推進に関する基本方針(pdf 142KB)

・農地中間管理機構特例事業規程

 農地中間管理機構特例事業規程(pdf 228KB)
・農地中間管理事業等推進基金
 →農地中間管理事業等推進基金に係る基本的事項の公表(pdf 151KB)
・奈良県の農地中間管理機構
 → 公益財団法人 なら担い手・農地サポートセンターHP
・農地中間管理機構(農地集積バンク)について
 → 農林水産省HP
・シンポジウムの開催
 → 奈良の人と農地の活用シンポジウムを開催しました
 → 農地中間管理事業活用シンポジウムを開催しました