土地収用制度について
事業認定とは?
事業認定庁(※1)が起業者(※2)からの申請に基づき、申請書の公告縦覧や、必要に応じて、公聴会、第三者機関からの意見聴取等の手続きを経て、申請された事業が土地を収用するに値する「公益性」があるか否かについて認定する手続きのことを指します。
※1…県事業の場合は国土交通大臣(地方整備局長)が事業認定庁となります。
※2…事業の実施主体を指します。奈良県の事業の場合は奈良県が起業者となります。
事業認定の適期申請について
事業認定の申請は、当該事業の完成期限等を見込んだ適切な時期に行うこととし、原則として、一の事業認定申請単位における用地取得率が80%(土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合を指す)となった時、または、用地幅杭(※3)打設(起業地の範囲が確定)から3年を経過した時のいずれか早い時期を経過した時までに、起業者は事業認定申請の準備に着手し、着手後1年以内を目途に事業認定の申請を行うことをルール化しています。
※3…用地幅杭に関する説明はこちら⇒用地幅杭とは
主要事業の用地取得の進捗状況等について
近年、公共事業についてはコスト意識の高まりや経済活性化の観点から、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっています。奈良県では、事業認定適期申請のルール化の徹底を図ると共に、事業の円滑化や進捗見通しの確保、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、主要な事業(総事業費10億円以上の道路事業)等の進捗状況等について今後公表し、計画的な用地取得を推進します。