申請先はお住まいの市町村になります。
※窓口は市町村により異なりますので、あらかじめお電話等で確認いただくようお願いします。
未熟児養育医療の概要
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。
☆対象は?
次の1,2の条件をみたし、かつ、下記の症状を有し、医師が治療を必要と認めた方です。
1.満1歳未満の未熟児であること。
2.当該未熟児が奈良県内に住所を有すること。
☆対象となる症状は?
1.出生時体重が2,000g以下の未熟児
2.生活力が特に脆弱であって、次のいずれかの症状を示す場合。
【一般状態】
・運動不安、痙攣があるもの
・運動が異常に少ないもの
【体温】
・体温が摂氏34度以下
【呼吸器・循環器系】
・強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
・呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
【消化器系】
・生後24時間以上排便のないもの
・生後48時間以上嘔吐持続するもの
・血性吐物、血性便のあるもの
【黄疸】
・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
申請の手続きについて
・必要書類をお住まいの市町村へ提出します。
※必要書類については、お住まいの市町村までご確認ください。
公費負担の範囲について
指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。ただし、世帯の所得税額に応じて、治療費の一部は自己負担となります。(保険適用とならない治療費等については公費負担の対象となりません。)
なお、納入された自己負担金の一部は、各市町村の福祉医療制度の適用となります。
問い合わせ先・申請先について
お住まいの市町村へお問い合わせください。