小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額に関する特例措置
世帯按分
同一世帯に小児慢性特定疾病医療費又は指定難病医療費の助成を受けている方がいる場合は、自己負担上限額が世帯単位で按分されます。同一世帯で助成を受けている方のうち、一番金額が高い方の医療費が世帯全体の自己負担上限額となります。
個人ごとの自己負担上限額に関しては、世帯全体の自己負担上限額を個人ごとの自己負担上限額の比率で按分した額が設定されます。
(例)指定難病の受給者Aさん(自己負担上限額3万円)と、その子どもで同一世帯の小児慢性特定疾病の受給者Bさん(自己負担上限額1万円)の按分を行う場合。
Aさん:30,000×(30,000÷(30,000+10,000)=22,500円
Bさん:10,000×(10,000÷(30,000+10,000)=7,500円
※小児慢性特定疾病医療費助成及び指定難病医療費助成以外の医療費助成制度間での按分はできませんのでご注意ください。