返還猶予の概要
- 貸与を受けた方が、返還の意思はあるものの、「大学などへ進学し、在学中である」「就職先が見つからず、収入がない」など特定の事情により、一時的に返還することが難しい状態であると認められる場合には、返還を猶予(先送り)することができます。
- 返還猶予をうけるためには、申請が必要です。
- 1回の申請で最長1年間の猶予が可能です。1年を超えて猶予を受けるには、同じ理由であっても毎年申請が必要です。
- 猶予できる期間には理由により上限があります。
返還猶予が認められると
返還猶予が認められると、
- 猶予期間中の新たな請求が発生しません。
猶予が認められた期間(猶予期間)中は、返還請求の予定が先送りされるため、新たな返還請求が発生しません。
※猶予期間以前の分として請求があったものは、速やかにご返還ください。
- 返還終了予定が後ろへスライドします。
猶予期間終了の翌月からご返還を再開いただき、猶予期間をのぞく10年間で返還していただきます。
例1 猶予申請しない場合
返還開始から10年間でご返還いただきます。
例2 大学進学等により、返還開始前に猶予申請をした場合
猶予期間終了後、10年間でご返還いただきます。
例3 返還開始後、猶予にあたる事由が発生し猶予申請をした場合
猶予期間をのぞいて、合計10年間でご返還いただきます。
※返還猶予を受けても、ご返還いただく総額は変わりません。
返還猶予と延滞金
- 猶予期間より前の分として請求を受けた債務は、猶予(先送り)されません。
- 猶予期間より前の分として請求を受けた分で、納期限までにご返還いただけない場合は「未収金」として取り扱われ、猶予期間中も延滞金が加算されることとなっていますので、ご注意ください。