返還猶予になった場合の返還期日について

返還猶予が認められると

返還猶予が認められると、

  1. 猶予期間中の新たな請求が発生しません。
    猶予が認められた期間(猶予期間)中は、返還請求の予定が先送りされるため、新たな返還請求が発生しません。
    ※猶予期間以前の分として請求があったものは、速やかにご返還ください。
    猶予期間は新たな請求が発生しない


  2. 返還終了予定が後ろへスライドします。
    猶予期間終了の翌月からご返還を再開いただき、猶予期間をのぞく10年間で返還していただきます。
例1 猶予申請しない場合

返還開始から10年間でご返還いただきます。

猶予申請しない場合返還開始から10年で返還完了

 

例2 大学進学等により、返還開始前に猶予申請をした場合

猶予期間終了後、10年間でご返還いただきます。

猶予終了後10年間で返還

 

例3 返還開始後、猶予にあたる事由が発生し猶予申請をした場合

猶予期間をのぞいて、合計10年間でご返還いただきます。

返還途中に猶予する場合、合計10年間で返還

   

※返還猶予を受けても、ご返還いただく総額は変わりません。

 

返還猶予と延滞金

  • 猶予期間より前の分として請求を受けた債務は、猶予(先送り)されません。
  • 猶予期間より前の分として請求を受けた分で、納期限までにご返還いただけない場合は「未収金」として取り扱われ、猶予期間中も延滞金が加算されることとなっていますので、ご注意ください。

お問い合わせ

学校支援課
〒 630-8502 奈良市登大路町30
施設管理係 TEL : 0742-27-9824 / 
FAX : 0742-27-8112
長寿命化整備係 TEL : 0742-27-8979 / 
FAX : 0742-27-8112
授業料奨学金係 TEL : 0742-27-9859 / 
FAX : 0742-27-8112