返還猶予(免除)を受けるには

返還猶予制度について

  • 奨学金は10年間でご返還いただきます。
  • ただし、特定の事情により一時的に返還することが難しい状態であると認められる場合、返還を猶予(先送り)することができます。
  • 1回の申請で最長1年間の猶予が可能です。大学在学等で2年以上猶予を受けたい場合も、毎年申請が必要です。
  • 猶予できる期間には上限があります。

返還猶予の対象となる事由

 

           

事由

 必要書類   猶予期間

 

学校等に在籍している場合

 a.大学/短期大学/大学院/専門学校/各種学校へ進学

 b.高等学校等在学中

 c.入学(受験)準備中で予備校等に在学している

 

 1.在学証明書など

 ※猶予希望年度のもの

 2.猶予申請書(期間は4月~翌3月まで)
  ※見本

 在学中

生活保護を受けている

または、

生活保護基準相当額以下の世帯収入の場合

 

 1. ・生活保護受給証明書

   ・課税証明書等所得証明書と世帯全員の住民票謄本

                  のどちらか

 2.猶予申請書(期間は申請月~9月まで)
    ※見本(pdf 331KB)

 

該当する期間
 求職活動中にもかかわらず就労できない場合

 

 1. ・雇用保険受給資格者証の写し

   ・ハローワーク受付票(カード)の写し

   ・離職証明            のいずれか

 2.猶予申請書(期間は申請月~9月まで)
    ※見本

 

合わせて
通算3年が限度

 留学した場合

 1.在学証明書 ※日本語訳を添付すること

 2.猶予申請書

 疾病に罹患、または負傷した場合

 1.医師による診断書

 2.猶予申請書

 災害にあった場合 

 1.官公署長による罹災証明書

 2.猶予申請書

※必要書類はいずれも、申請3ヶ月以内のものを用意ください。

 送付先  〒630-8502

       奈良市登大路町30番地

       奈良県教育委員会事務局 学校支援課授業料奨学金係 

 

審査と決定について

申請関係書類が到着後、審査を行います。認定された場合、決定通知書を送付します。

返還免除制度について

  • 奨学金は10年間でご返還いただきます。
  • ただし、下記の事由に当てはまる場合、返還残額の一部の返還を免除することができます。

返還免除の対象となる事由

 

事由

 必要書類

貸与を受けた者が死亡した場合

1. ・医師による死亡診断書

  ・市町村長による

   住民票等(死亡の事実を確認できる公的書類)

                  のどちらか

2.免除申請書

貸与を受けた者が心身の著しい障害により

返還が困難になった場合

1. ・知事による身体障害者手帳(1~4級)の写し

  ・知事による精神障害者保健福祉手帳(1~2級)の写し

                  のどちらか

2.免除申請書

 

 

送付先  〒630-8502

       奈良市登大路町30番地

       奈良県教育委員会事務局 学校支援課授業料奨学金係 

 

審査と決定について

申請関係書類が到着後、審査を行います。認定された場合、決定通知書を送付します。

お問い合わせ

学校支援課
〒 630-8502 奈良市登大路町30
施設管理係 TEL : 0742-27-9824 / 
FAX : 0742-27-8112
長寿命化整備係 TEL : 0742-27-8979 / 
FAX : 0742-27-8112
授業料奨学金係 TEL : 0742-27-9859 / 
FAX : 0742-27-8112