返還免除制度とは
貸与を受けた方が、返還中に下記の条件に当てはまることになった場合には、返還残額の全部または一部の返還を免除する制度です。
返還免除を受けるためには申請が必要です。
返還免除に該当する事由および証明書類について
返還免除は「返還猶予(免除)申請書」と、次の(1)、(2)の各証明書類により、奈良県教育委員会事務局 学校支援課 授業料奨学金係に申請してください。
(1)貸与を受けた者が死亡した場合
証明書類
死亡診断書 または 住民票等(死亡の事実を確認できる公的書類)
証明書類発行者
医師、市町村長
(2)貸与を受けた者が心身の著しい奨学により返還が困難になった場合
証明書類
身体障害者手帳(1~4級)の写し、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)の写し
証明書類発行者
知事
返還免除の審査と決定について
申請関係書類がこちらに届いてから審査を行います。返還免除が認められた場合は、決定通知書を送付します。