小児慢性特定疾病指定医について
小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成することができるのは、都道府県及び政令指定都市、中核市の長が指定する小児慢性特定疾病指定医に限られます。
新規で医療費支給認定申請を行う場合又は、認定されている疾患の変更・追加を行う場合は、小児慢性特定疾病指定医が記載した医療意見書を添付いただく必要があります。
奈良県(奈良市以外)の指定医の指定状況については こちらをご覧ください。
※奈良市及び県外都道府県、政令市、中核市の指定状況については主治医が所属する病院の所在する都道府県等のホームページをご覧ください。