奈良県における施設の使用制限等

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 新型コロナウイルス感染症にかかる奈良県対処方針 (4.21方針)

(新型コロナウイルス感染拡大防止のための奈良県における施設の使用制限等)

令和2年4月21日 第5回奈良県新型コロナウイルス感染症対策本部会議

 

【県民の皆様へのお願い】緊急事態措置について

 

〇 広域的な往来の自粛を県民の皆さまに強く要請します。(令和2年4月17日)

  うつらない・うつさないの徹底

 

〇新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、事業者のみなさまに以下の内容を実施します。(令和2年4月21日)

(1)施設の使用制限等の要請

    施設の使用制限等要請の対象施設一覧

  スーパーマーケット等の生活必需物資販売施設における適切な感染防止対策について(令和2年4月23日)

 

(2)感染症拡大防止協力金

 

奈良県緊急事態措置コールセンターの設置

  

資料全文
映像】(外部リンク)

 

 <1> 奈良県における感染者の状況            

 

 新型コロナウイルス感染症による感染者の累計 (1月28日~4月20日 64名)

 

 性別 男性 38名
      女性 26名

 年代別  ~30歳台    18名
      40~60歳台  37名
      70歳台~    9名  

 

 (1)奈良県の感染者は、3月28日から、ほぼ毎日発生(24日間で合計55名)

 

   新型コロナウイルス新規感染者数(3月28日~4月20日 55名)

 

 

 (2)奈良県内の最近の感染者(55名)の感染場所(推定)
   1 県外大都市内の特定場所 (県内での二次感染含む)大都市の飲食店・勤務場所など 11名
   2 大阪在住者の県内勤務地  3名
   3 海外           5名
   4 県内(6の二次感染)   3名            
   5 県外大都市(県外滞在歴あり)21名
   6 感染場所の推定が困難(県外滞在歴なし)12名

 

  新型コロナウイルス感染症による入院者数の推移

 

 

 <2>  新型コロナウイルス感染拡大防止のための施設の使用制限

 

○施設の使用制限等の背景

・4月16日に新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の区域が全国に拡大
・近隣の大阪府、京都府が施設の使用制限等を要請されていることを踏まえ、同等の施設の使用制限等の要請が必要

 先日、大阪府、兵庫県の知事様より、奈良県、和歌山県へ移動して感染を拡大しないよう自粛の呼びかけをしていただいたことに感謝いたします。
 今回、本県でも施設の使用制限等を要請するにあたり、県境を越えた移動は自粛していただくよう、改めて、お願いいたします。 

 

 1 施設の使用制限等の要請等の概要

(1) 区域 奈良県全域
(2) 期間 令和2年4月23日(木曜日)午前0時から令和2年5月6日(水曜日)まで

   ゴールデンウィーク期間中の不要不急の外出を徹底的に抑制するとともに、「特定警戒都道府県」との往来を極力抑制する。

 

 ・特措法第24条第9項に基づき、施設管理者もしくはイベント主催者に対し、施設の使用停止もしくは催物の開催の停止を要請します。これに当てはまらない施設についても、特措法によらない施設の使用停止の協力を依頼します。


 ・屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント、パーティ等の開催についても、自粛を要請します。

 

(3) 施設の使用制限等要請の対象施設一覧

 ・対象施設詳細一覧表(床面積による区分については、こちら

 1 特措法第24条第9項(※)に基づき、基本的に休止を要請する施設(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に該当するもの)

施設の種類   内訳  要請内容  
 遊興施設等
 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、インターネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、競艇場外発売場、ライブハウス 等
 施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)

 

文教施設

 

 学校(大学、学習塾等を除く。)
 大学、学習塾等
 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等※ 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。
 運動、遊技施設
 体育館、水泳場、ボウリング場、スポーツクラブなどの運動施設、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場 等

 

劇場等

 

 劇場、観覧場、映画館、演芸場
 集会・展示施設

 

集会場、公会堂、展示場

 

 博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) ※ 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。
 商業施設
 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗 ※ 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。

  

 2 特措法によらない協力依頼を行う施設

 床面積の合計が1,000平方メートル以下の下記の施設については、1,000平方メートル超の施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼

 施設の種類
 内訳
 大学、学習塾等
 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等
※ 床面積の合計が100平方メートル以下の施設においては、適切な感染防止対策を施した上での営業

 

集会・展示施設

 

 博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
 商業施設
 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
※ 床面積の合計が100平方メートル以下の施設においては、適切な感染防止対策を施した上での営業

 


 

 3 基本的に休止を要請しない施設
 【1】 社会生活を維持する上で必要な施設

施設の種類
 要請内容
内訳  
 医療施設
 適切な感染防止対策の協力要請
 病院、診療所、薬局 等
 生活必需物資販売施設

 適切な感染防止対策の協力要請

>スーパーマーケット等の生活必需物資販売施設における適切な感染防止対策について

 卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケット等における生活必需物資売場 、コンビニエンスストア 等
 食事提供施設

 適切な感染防止対策の協力要請、

 営業時間短縮の協力要請

 飲食店(居酒屋を含む。)、料理店、喫茶店 等(宅配・テークアウトサービスを含む。)

※営業時間の短縮については、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請(宅配・テークアウトサービスは除く。)

 住宅、宿泊施設
 適切な感染防止対策の協力要請
 ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿 等
 交通機関等
 適切な感染防止対策の協力要請
 バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サービス(宅配等) 等
 工場等
 適切な感染防止対策の協力要請
 工場、作業場 等
 金融機関・官公署等

 テレワークの一層の推進を要請、

適切な感染防止対策の協力要請

 銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所 等
 その他
 適切な感染防止対策の協力要請
 メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係 等

 ※ 「社会生活を維持する上で必要な施設」については、「新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針」(令和2年4月17日変更)を踏まえた整理

 ※ 適切な感染防止対策については、別表「適切な感染防止対策 」を参照

 

 【2】 社会福祉施設等

施設の種類
要請内容
内訳 
 社会福祉施設等
 必要な保育等を確保した上で、適切な感染防止対策の協力要請
 保育所、学童クラブ等
 適切な感染防止対策の協力要請
 通所介護その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)

 

  【別表】適切な感染防止対策

 目的
 具体的な取組例
 発熱者等の施設への入場防止
 従業員の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の従業員の出勤を停止
 来訪者の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の来訪者の入場を制限
 3つの「密」(密閉・密集・密接)の防止

 店舗利用者の入場制限、行列を作らないための工夫や列間隔の確保

(約2m間隔の確保)

 換気を行う(可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける)
 密集する会議の中止(対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用)
 飛沫感染、接触感染の防止
 従業員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
 来訪者の入店時等における手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
 店舗・事務所内の定期的な消毒
 移動時における感染の防止
 ラッシュ対策(時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤の推進)
 従業員数の出勤数の制限(テレワーク等による在宅勤務の実施等)
 出張の中止(電話会議やビデオ会議などを活用)、来訪者数の制限

 

  スーパーマーケット等の生活必需物資販売施設における適切な感染防止対策について
 三つの「密」(1.換気の悪い密閉空間、2.多数が集まる密集空間、3.間近で会話や発声をする密接場面)を避けるための措置の徹底をお願いします。
 <更なる感染拡大防止の対策>

 ・通常の来店客数を大幅に上回るなど、人が密集する状況となった場合には適切に入場制限を行うとともに、一方通行の誘導を行う
 ・入店や会計を待つ際において行列位置の指定を行うなどして、人と人との距離を適切にとる(Social distance:社会的距離)
 ・人が触れやすい扉や共用部の定期的な消毒、入店前後における手指衛生等を徹底する
 ・会話時には距離を確保し、対面時にはパーティションを設置するなどして感染防止に努める

 >スーパーなど小売店舗における感染拡大防止のための取組事例(経済産業省、農林水産省、消費者庁と公益財団法人流通経済研究所)

 

  2 感染症拡大防止協力金

 

 奈良県からの施設の使用制限の要請を受けて、施設の休止や営業時間の短縮に協力してくださった中小企業・個人事業主の方に対し、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を給付します。詳しくは、こちら

 

 

  3 奈良県緊急事態措置コールセンターの設置

 

 特措法に定める要請・指示等の措置に対する県民や事業者等のみなさまの疑問や不安に対応するため、新たにコールセンターを設置しました。

   

 3 経済・雇用対策

 

1 県における諸施策

(1)経営相談窓口の設置

 ○資金繰りなど各種の相談に対応

【経営相談窓口】(県内45カ所設置)
 ・商工会議所(奈良、大和高田、生駒、橿原)
 ・奈良県商工会連合会(各商工会)
 ・奈良県中小企業団体中央会
 ・奈良県よろず支援拠点
 ・奈良県信用保証協会
 ・日本政策金融公庫奈良支店
 ・商工組合中央金庫奈良支店

 【相談件数】2,069件(令和2年4月20日現在)

 

(2) 県制度融資による支援
  ○無利子・無保証料で資金繰りを支援

 【保証承諾見込(令和2年4月20日時点)】
   876件  253億4,400万円

 【 緊急支援の詳細

 

(3)県の直接雇用・就労支援

 ○コロナまん延が原因で内定が 取消された方、雇い止めになった方を奈良県職員として雇用
  (募集人数:20名程度。受付期間:4月17日~5月15日)
 ○雇用した方には、希望により県内企業等でインターンシップ体験を実施し、県内での就労に結びつくよう支援

 

  ※応募状況(4月20日(月曜日)17時時点)
   ・勤務条件、応募条件、職場実習などについて、5件程度の問い合わせあり。

 

   【県の直接雇用・就労支援に関するお問い合わせ先】 

 

(4)「特別就労相談窓口」の設置

 ○令和2年4月17日(金曜日)~ 当面の間
   9時00分~17時00分(土・日・祝休み)
 ○相談窓口
  ・奈良しごと i センター  電話 0742-23-5729   FAX 0742-23-5757
  ・高田しごと i センター  電話 0745-24-2007   FAX 0745-24-0101

 

 ※相談状況(4月20日(月曜日)17時時点)
 ・24件 (就労相談など)
 (奈良しごとiセンター19件 高田しごとiセンター:5件)

 

2 国における諸施策

 事業者や労働者の皆様に寄り添い、県でも、国につなげるよう、しっかりサポートします。

(1)持続化給付金(国補正予算)

 <支給対象>
  ○新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している方

  ○中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者など

 <支給額>
  ○法人 200万円  個人事業者 100万円  

   【問い合わせ先】 中小企業 金融・給付金相談窓口  0570-783183

 

(2)国の融資制度

 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」

 ○特別利子補給制度との併用で実質無利子・無担保

 〇据置期間は最長5年

  【問い合わせ先】
   〇日本政策金融公庫奈良支店
   〇商工中金奈良支店

   

(3)雇用調整助成金

 ○経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、休業手当等を支払った場合に、その一部を助成するもの

 【コロナウィルス感染症にかかる特例措置】
 ・対象となる労働者  雇用保険の被保険者でない労働者も対象 
 ・生産指標要件(生産量など) 3ヶ月10%以上低下 → 1ヶ月5%以上低下
 ・助成率  (中小企業)2/3 → 4/5  (大企業)1/2 → 2/3
  ※解雇等を行わない場合は、(中小企業)9/10 (大企業)3/4

 

 【問い合わせ先】 奈良労働局助成金センター 0742-35-6336

 

(4)失業手当

 <目的> 失業された方が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職ができるよう、求職活動を支援するために失業手当を給付

 <受給資格>一定期間雇用保険に加入していた方で、かつ、失業状態で、すぐに働ける方

 

 【問い合わせ先】 住所地を所管するハローワーク