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経済緊急資金【経営環境変化・災害枠】
経済緊急資金【セーフティネット枠】
経済緊急資金【危機関連枠】
融資条件
融資対象者
- 次の(1)~(4)のいずれかに該当する方で、 知事の認定を受けた方
(1)エネルギーの有効活用に資する設備を設置する方
(2)災害により被害を受けた方
(3)関連企業の再生手続開始申立等で100万円以上の売掛債権を有する方
(4)地域振興対策として経営の合理化・近代化を図る方
※(2)及び(3)については事実発生日の翌日から1年以内
- 最近3か月の月平均売上高又は売上総利益もしくは営業利益が前年同期比5%以上減少している方 (知事認定不要)
- 知事が定める社会的要因(※)による突発的出費又は業況の悪化により資金繰りに支障をきたしている方 (知事認定不要)
※社会的要因(令和7年4月1日現在)
(1)アスベスト対策
(2)原油価格高騰
(3)為替変動
(4)新型肺炎(新型コロナウイルス)による影響
融資限度額
5,000万円(一般保証)
融資期間
7年(据置1年)
借換
信用保証協会の保証付き融資(県制度融資を含む場合に限る。)からの借換可
融資利率
【所定】金融機関所定金利
【固定】1.7%(5年以内)、1.75%(5年超)
保証料率
0.45~1.56%
社会的要因「新型肺炎(新型コロナウイルス)による影響」の要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の1、2の いずれにも該当する中小企業者・小規模事業者。
- 最近1か月の売上高等が前年同期比で 5%以上減少していること。
- 最近1か月の期間を含めた今後3か月間の売上高等が前年同期比で 5%以上減少することが見込まれること。
※県や市町村の 認定は不要です。
※融資限度額、融資期間、借換の条件については上記の通りです。
申請書類について(融資対象者1について)
※上記の社会的要因「新型肺炎(新型コロナウイルス)による影響」に係る申請書ではありません
融資対象1.(1)(詳細は資金概要を参照)に該当する方はこちらにご記入ください。【申請書は2部ご提出下さい】
融資対象1.(2)(詳細は資金概要を参照)に該当する方はこちらにご記入ください。【申請書は2部ご提出下さい】
融資対象1.(3)(詳細は資金概要を参照)に該当する方はこちらにご記入ください。【申請書は2部ご提出下さい】
融資対象1.(4)(詳細は資金概要を参照)に該当する方はこちらにご記入ください。【申請書は2部ご提出下さい】
注意事項(融資対象者1について)
- 認定年度中(3月末日まで)に融資実行を受けてください。
融資条件
対象
「中小企業信用保険法」に規定する「特定中小企業者」として 市町村長の認定を受けた方
※セーフティネット保証(5号)については、下記参照
融資限度額
5,000万円(別枠保証)
融資期間
運転 7年(据置1年)
借換
信用保証協会の保証付き融資(県制度融資を含む場合に限る。)からの借換可
融資利率
【所定】金融機関所定金利
【固定】1.7%(5年以内)、1.75%(5年超)
保証料率
0.7%(1~4,6号)
0.63%(5,7,8号)
セーフティネット保証(5号)
※セーフティネット保証5号の概要はこちら
認定対象者
指定業種(※)に属する事業を行っている方で、次の1、2のいずれかに該当する者
- 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
- 製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
※指定業種の一覧表はこちら (令和7年4月1日~令和7年6月30日)
※日本標準産業分類において、事業業種(細分類番号)が不明な方は以下のサイトから検索できます。
e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト
保証割合
80%保証
申請書類について
申請書はこちら(要件イ)
(要件ロ)
(要件ハ)
※申請書以外の必要資料、注意事項については、下記「セーフティネット保証(5号)の注意事項」をご覧ください。
セーフティネット保証(5号)の注意事項
- 売上高等の減少について 市町村長の認定が必要です。
- 認定申請先は事業所の所在する市町村です。必要資料は原則下記のとおりですが、詳細は各市町村にお問い合わせください。(各市町村のお問い合わせ先はこちら)
(1)申請書
(2)法人:法人謄本(履歴事項証明書,写しでも可)など
個人:確定申告書の写し
※上記以外の実在確認、事業実態が分かる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱費の領収書、ネットショッピング等に登録された事業者概要等、複数の情報を組み合わせて確認することも可能
(3)売上高等の証明資料
各月の売上高が分かる書類(売上台帳、試算表などいずれか1種類)
各市町村が定める所定の様式(各月の売上高等を記載するものであって、法人(個人)により真正性の証明ができるもの)
- セーフティネット保証には 指定期間が定められています。
指定期間とは、事業者が市町村へ認定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市町村に認定申請を行った場合は、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込が指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
※セーフティネット保証の指定期間
5号:令和7年6月30日まで延長(中小企業庁ホームページはこちら)
- 認定書の有効期限は認定の日から30日です。
- 認定書の有効期限内に、金融機関又は信用保証協会への保証申込を行う事が必要です。
融資条件
対象
「中小企業信用保険法」に規定する「特例中小企業者」として 市町村長の認定を受けた方(下記参照)
融資限度額
5,000万円(別枠保証)
融資期間
運転 10年(据置2年)
借換
信用保証協会の保証付き融資(県制度融資を含む場合に限る。)からの借換可
融資利率
【所定】金融機関所定金利
【固定】1.675%
保証料率
0.6%
特例中小企業者について
次の1、2の いずれにも該当する者。
- 最近1か月の売上高等が前年同月比で15%以上減少していること
- 最近1か月の期間を含めた今後3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
※売上高等の減少について 市町村長の認定が必要です。
※認定申請先は事業所の所在する市町村です。
※申請書はこちら