先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

【重要】令和6年度(有効期間:令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日分)の受給者証更新手続きについて

更新申請資料については、現在受付をしています。

詳しくはこちらをご覧ください。

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概要

奈良県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業医療給付とは

先天性血液凝固因子障害等患者の医療負担の軽減を図り、精神的、身体的不安を解消することを目的として、治療研究事業として医療費の公費負担を行います。

対象者

次の要件を満たす方。

  • 対象の疾患にり患しており、原則として20歳以上(※)の方(20歳未満の方は小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となります)
  • 奈良県内に住所がある方
  • 国民健康保険など、何らかの公的医療保険に加入している方

ただし、法令等の規定により、国または地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けている方は対象外となります。

※血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者の方は、20歳未満であっても対象です。

 

対象疾患

  • 第 I 因子(フィブリノゲン)欠乏症
  • 第 II 因子(プロトロンビン)欠乏症
  • 第 V 因子(不安定因子)欠乏症
  • 第 VII 因子(安定因子)欠乏症
  • 第 VIII 因子欠乏症(血友病A)
  • 第 IX 因子欠乏症(血友病B)
  • 第 X 因子(スチュアートプラウア)欠乏症
  • 第 XI 因子(PTA)欠乏症
  • 第 XII 因子(ヘイグマン因子)欠乏症
  • 第 XIII 因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
  • von willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
  • 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

 

 給付対象

医療給付の対象となるのは、認定を受けた疾患及び当該疾患に付随して発現する傷病に関する治療であって次に該当するものです。

  • 保険診療による自己負担分
  • 入院時の食事(生活)療養標準負担額
  • 介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導及び介護医療院サービスを受けた際の自己負担分

新規申請について

新規申請方法

申請書類

 共通

 

1   先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書 (xls 75KB) (pdf 202KB)
2   医師の診断書(xlsx 20KB) (pdf 85KB)
 

ただし、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者の方については、以下の(ア)、(イ)いずれかの書類を提出することにより代替可能です。

(ア)裁判による和解調書であって、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者であることが確認できる書類(裁判所により交付されたものに限ります。)の写し

(イ)「公益財団法人友愛福祉財団」が実施する次の事業の対象であることが示された通知書の写し

  • 「血液製剤によるエイズ患者等のための健康管理支援事業」
  • 「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」
3   患者さんの加入する健康保険証の写し

 

該当する方のみ(血友病A・Bまたは血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者として申請する方のみ)

  • 特定疾病療養受療証の写し

特定疾病療養受療証は、加入している医療保険の保険者が交付するものです。申請方法等の詳細については、お手数ですが、各医療保険者にお問い合わせください

 

受給者証の有効期間

原則として毎年3月31日までの1年以内の期間です。新規申請の場合は、申請書を受け付けた日から最初に到来する3月31日までです。ただし、更新年度である4月1日までおおむね3か月以内の場合は、その翌年の3月31日までの受給者証を交付します。

有効期間満了後も引き続いて医療給付をご希望される場合は、毎年、継続申請の手続きが必要です。

 

医療給付の方法

認定を受けた疾患の治療について医療機関を受診される際に、健康保険証とともに受給者証を窓口に提示してください。それにより、医療費の自己負担分は公費での負担となり、患者さんの負担は生じません。

なお、血友病A・B及び血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者として認定された方は、申請時等にご提出いただいた特定疾病療養受療証を併せて必ずご提示ください。

 

変更届について

氏名・住所等が変わった場合

支給認定を受けた後に、氏名や住所、加入している健康保険に変更があった場合は、速やかに以下の書類をご提出ください。

  • 先天性血液凝固因子障害等医療受給者承認内容変更申請書(xls 57KB) (pdf 65KB)
  • 変更事項がわかる書類
    (例)氏名・住所の変更の場合:住民票の写し
    (例)加入する健康保険が変わった場合:新しい健康保険証の写し

医療機関の追加

受給者証に記載された医療機関での治療が公費負担の対象です。 医療機関の変更もしくは追加を希望される方は以下の書類を提出してください。

      医療機関用(訪問看護を除く)

訪問看護用

  • 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(訪問看護用) (xls 98KB) (pdf 147KB)

 

      

                     

受給者証の返納が必要な場合

以下の場合は受給者証の返納手続きが必要です。

  • 治癒・軽快により受給者証を使用しなくなった場合
  • お亡くなりになった場合
  • 他の都道府県に転出した場合
  • その他本事業の対象となる要件を満たさなくなった場合

該当する場合は、先天性血液凝固因子障害等医療受給転帰届(xlsx 19KB) (pdf 46KB)に必要事項を記入いただき、受給者証を添付のうえ、届け出てください。

 

再発行

受給者証を紛失、破損又は汚損したときは、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証再交付申請書(doc 29KB) (pdf 47KB)により再交付の手続きが可能です。

 

令和6年度(有効期間:令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで)の受給者証更新手続きについて

現在お持ちの受給者証の有効期間が令和6年3月31日で終了する方は、令和6年4月1日以降も引き続き医療費助成を受けるためには、更新手続きが必要です。

更新の対象となる方には、令和5年12月8 日(金曜日)に案内を郵送しています。

受付期間

令和6年2月5日(月曜日)まで(郵送または持参)

※令和6年5月以降に更新手続きをされた場合は、有効期間開始日が手続月の初日になります。

提出先

〒630-8501   奈良市登大路町30番地
奈良県医療政策局健康推進課 難病・医療支援係
電話:0742-27-8660(直通)

必要書類

対象者 様式名 ダウンロード
全員 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(様式1)

 (xls 101KB)

(pdf 202KB)

全員

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業申請用診断書(様式2)

【注意】複数の医療機関の受給者証をお持ちの方は、医療機関ごとに診断書(様式2)の提出が必要です(申請書(様式1)は一枚のみご提出ください)

(xls 35KB)

(pdf 79KB)

全員 健康保険証の写し(コピー)  ー

該当者のみ

(血友病A、血友病B、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者の方)

特定疾病療養受療証の写し(コピー)  ー

該当者のみ

(指定訪問看護事業者、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者による訪問看護等を受けている方)

先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(訪問看護更新用)

(xls 51KB)

(pdf 143KB)

 資料提出先・お問い合わせ

奈良県 福祉医療部 医療政策局  健康推進課  難病・医療支援係 
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
TEL:0742-27-8660
FAX:0742-22-5510