マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和6年12月2日に健康保険証の発行が終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行することに伴い、ご加入の保険者から、健康保険証に代えて「資格確認証」または「資格情報のお知らせ」が発行されます。
すでにマイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方も含め、この「資格確認証」または「資格情報のお知らせ」は廃棄されないようにお願いいたします。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されていても保険情報がわからないため、今後の申請手続きにおいて、健康保険証の情報を確認する際に必要となります。
※令和6年10月15日 更新
後発医薬品のある先発医薬品(長期収蔵品)の選定療養について
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合「特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金及び消費税)」がかかります。この「特別な料金」は保険適用外のため、指定難病医療費助成制度・特定疾患治療研究事業 等の対象外となり患者負担となりますので、ご注意ください。
詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。
※令和6年10月15日 更新
一部の疾患における診断基準等のアップデートに係る取扱いについて
令和6年4月1日から診断基準及び重症度分類のアップデートが行われましたが、以下の疾患について、改正前後で対象者の支給認定範囲が狭まる可能性があることが分かりました。
・全身性エリテマトーデス
・下垂体性PRL分泌亢進症
・巨細胞性動脈炎
・自己免疫性肝炎
・ミトコンドリア病
・下垂体性ADH分泌異常症(中枢性尿崩症)
このため、令和6年度中の申請については、改正後の診断基準及び重症度分類で不認定とされた場合でも、改正前の診断基準及び重症度分類で要件を満たす場合には認定と取り扱います。
また、「全身性エリテマトーデス」、「下垂体性PRL分泌亢進症」、「ミトコンドリア病」に関して、令和7年4月1日以降に作成された臨床調査個人票による更新申請については、過去に認定済であることをもって診断基準を満たしているものとして取り扱います。
詳細については、以下のホームページまたは、厚生労働省事務連絡をご確認下さい。
厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)
・令和6年度中及び令和7年度以降の診断基準等のアップデートに係る取扱いについて(令和7年1月16日付け事務連絡)[582KB]
・令和6年度中及び令和7年度以降の診断基準等のアップデートに係る取扱いについて(追加)(令和7年2月26日付け事務連絡)[185KB]
なお、令和6年11月及び12月の厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会の資料は以下からご覧いただけます。
厚生科学審議会(疾病対策部会難病対策委員会)(外部サイトへリンク)