マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和6年12月2日に健康保険証の発行が終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行することに伴い、ご加入の保険者から、健康保険証に代えて「資格確認証」または「資格情報のお知らせ」が発行されます。
すでにマイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方も含め、この「資格確認証」または「資格情報のお知らせ」は廃棄されないようにお願いいたします。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されていても保険情報がわからないため、今後の申請手続きにおいて、健康保険証の情報を確認する際に必要となります。
※令和6年10月15日 更新
後発医薬品のある先発医薬品(長期収蔵品)の選定療養について
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合「特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金及び消費税)」がかかります。この「特別な料金」は保険適用外のため、指定難病医療費助成制度・特定疾患治療研究事業 等の対象外となり患者負担となりますので、ご注意ください。
詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。
※令和6年10月15日 更新