特定技能

在留資格「特定技能」

単純作業への従事が可能な在留資格

概要

人手不足が深刻な産業分野での外国人材の受入を目的とした在留資格です。

受入可能な分野は、人手不足が深刻な特定産業分野(12分野)に限られます。

(特定産業分野・・・介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野、建設業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)

 

「特定技能」には以下の2種類の在留資格があります。

 

「特定技能1号」

  相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する在留資格

在留期間は1年、6か月又は4か月ごとの更新で、通算5年までとなっています。

「特定技能2号」

熟練した技能を要する業務に従事する在留資格。

対象分野は2023年8月31日時点で「介護」分野以外の11分野。

なお、介護分野については別途、在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野には含まれていません。

在留期間は1年、6ヶ月ごとの更新で、更新回数に制限はなく、長期間の雇用が可能です。

 

取得要件

次のすべてを満たすことが在留資格取得の要件になります。

 

外国人側の要件

◎一定の技能水準

「特定技能1号」「特定技能2号」いずれも、各特定産業分野の試験に合格する必要があります。
ただし、技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、「特定技能1号」における分野(業務区分)との関係について関連性が認められる場合、試験が免除されます。

 

◎一定の日本語能力

「特定技能1号」の場合、日本語能力評価試験に合格する必要があります。

合格基準は、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のA2レベルの取得、又は「日本語能力試験(JLPT)」N4以上の取得となっています。

 

受入企業側の要件

◎外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上であることが必要です。

 

◎受入企業自体が適切であること
法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと、保証金の徴収や違約金契約を締結していないことなどが必要です。

 

◎分野別協議会への加入
特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが必要になります。
協議会は、分野所管省庁、受入企業、業界団体その他関係省庁で構成され、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令順守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応を行います。

 

◎外国人を支援する体制があること/外国人を支援する計画が適切であること

特定技能1号で雇用した外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするため、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(=「1号特定技能外国人支援計画」)を作成し、当該計画に基づいて支援を行う必要があります。

 

支援計画の主な記載事項は以下の通りです。
 (1)事前ガイダンスの実施
 (2)出入国する際の送迎
 (3) 住居確保・生活に必要な契約支援
 (4)生活オリエンテーションの実施
 (5)公的手続等への同行
 (6)日本語学習の機会の提供
 (7)相談・苦情への対応
 (8)日本人との交流促進
 (9)転職支援(人員整理等の場合)
 (10)定期的な面談・行政機関への通報

 

なお、登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入企業が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。

 →登録支援機関一覧