廃業等があった場合は、その日から30日以内に届け出る必要があります。。 届出書は県庁の水・大気環境課(奈良市登大路町30番地 本庁舎2階)にご提出ください。 郵送も可能です。 ※令和2年12月28日に施行された改正省令により、提出書類への押印が不要となりました。
○廃業等の届出が必要な場合及びその届出人
・申請者本人が死亡した場合:その相続人 ・法人が合併により消滅した場合:その法人を代表する役員であった者 ・法人が破産により解散した場合:その破産管財人 ・法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合:その清算人 ・奈良県の区域内において第一種フロン類充填回収業を廃止した場合:第一種フロン類充填回収業者であった個人又は法人を代表する役員
※廃業等があった日までの第一種フロン類充填回収量等について、当該年度の報告書(様式第3)を提出してください。 ※報告書についての詳細は「充填回収量の記録・報告」のページをご確認ください。
奈良県 環境森林部 水・大気環境課 生活環境係 TEL:0742-27-8734
窓口受付時間 8時30分~12時00分および13時00分~17時15分(土日祝日及び年末年始を除く)
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