○奈良県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例について
この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号) 第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検業者の登録制度を設けることによって、その業務の適正な実施を確保し、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図ることを目的としています。
浄化槽保守点検業を営もうとする者は、知事の登録を受ける必要があります(登録の有効期間は5年)。
・奈良県浄化槽保守点検業者登録に関する条例
・奈良県浄化槽保守点検業者登録に関する条例施行規則
○手続きにおける添付書類及び様式について
【更新】
有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする方は、有効期間の満了日までに更新手続きが必要です。
登録申請書(第1号様式)及び誓約書(第2号様式)に加えて、各種添付書類が必要です。
【変更及び廃業等】
登録申請書の記載事項に変更があった場合は「変更届出書(第6号様式)」、廃業等の場合は「廃業等届出書(第7号様式)」をそれぞれ30日以内に届け出る必要があります。
(様式一覧)
・浄化槽保守点検業登録申請書(新規・更新)→
第1号様式(第2条関係)
・誓約書 →
第2号様式(第2条関係)
・浄化槽保守点検業器具明細書 →
第3号様式(第2条関係)
・浄化槽保守点検業変更届出書 →第6号様式(第7条関係)
・浄化槽保守点検業廃業等届出書 →
第7号様式(第8条関係)(doc 31KB)
・清掃通知書 →
第8号様式(第10条関係)(doc 32KB)
・奈良県浄化槽保守点検業者登録票 →
第9号様式(第12条関係)

登録手続きにおける添付書類一覧 [PDF]
【お問い合わせ先】
(県に登録があり、奈良市に営業所がある方) 奈良県水・大気環境課 水環境係 TEL:0742-27-8737
(県に登録があり、奈良市以外に営業所がある方)景観・環境総合センター 審査係 TEL:0744-47-3805