浄化槽をお使いの方へ
浄化槽を管理・使用する方は、「清掃」「保守点検」「法定検査」の3つを行わなければなりません。
浄化槽パンフレット
清掃について
〇浄化槽の機能の維持及び回復を目的に行います。
〇汚泥等の引き抜きや機器の洗浄作業を行います。
〇毎年1回(全ばっき方式の場合は、6か月に1回)以上、行わなければなりません。
〇市町村が指定する「浄化槽清掃(許可)業者」に依頼してください。
〇清掃業者の連絡先は、下記の浄化槽パンフレットに記載しております。
〇清掃の記録は3年間の保存義務があります。法定検査の際の書類審査で必要なりますので、大切に保管してください。
保守点検について
〇浄化槽の機能を正常に保つために定期的に行う点検作業です。
装置類の点検(故障箇所の早期発見)
消耗品の補充(消毒剤等)
放流水の簡易水質検査
〇保守点検(1回目)の実施について
浄化槽を設置された場合、ご使用開始前に必ず保守点検を実施してください。
専門的な知識・技能・設備等の環境をお持ちでない場合は、奈良県の登録を受けた保守点検業者に委託することができます。
下記の浄化槽保守点検業者一覧をご覧ください。
〇保守点検(2回目以降)の実施頻度
浄化槽の規模や処理方式によって、点検回数が異なります。一般家庭の場合、3~4か月毎に1回の場合が多いです。
〇保守点検の記録は3年間の保存義務があります。法定検査の際に、書類審査を行いますので、大切に保管してください。
奈良県の登録を受けた浄化槽保守点検業者の一覧(令和6年8月8日更新)
法定検査について
〇浄化槽法の技術基準に基づき、適合/不適合を判定
※浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。
構造面の評価
(外観や構造の検査・故障等の有無)
機能面の評価(水質検査等)
〇維持管理状況の確認
(清掃・保守点検の記録)
〇年1回以上の受検義務があります。
法定検査の実施機関
<奈良県指定検査機関>
一般社団法人 奈良県環境保全協会
〒635-0095
大和高田市大中18-4(YBBビル2階)
TEL:0745-22-5161(代表)
※検査料金等は、下記の浄化槽パンフレットをご覧下さい。
※当該機関以外が検査を実施することはありません。
浄化槽に関する届出等
奈良県内(奈良市、生駒市、曽爾村、御杖村を除く)の浄化槽に関するお手続きをされる場合は、下記の書類をご利用ください。
奈良県浄化槽取扱要綱
〇工事完了報告書 (Word) (PDF)
|
|
|
(提出数:1部 工事完了後速やかに)
|
|
|
〇使用開始報告書 (Word) (PDF) |
|
|
(提出数:3部 使用開始後30日以内)
|
|
|
〇浄化槽管理者変更報告書 (Word) (PDF) |
|
|
(提出数:3部 変更後30日以内)
※家の相続や中古物件の購入などにより、浄化槽を管理される方が変更となった場合に、報告が必要です。
|
|
|
〇浄化槽技術管理者変更報告書 (Word) (PDF) |
|
|
(提出数:1部 変更後30日以内)
※501人槽以上の浄化槽が対象です。
|
|
|
〇浄化槽設置届出書取下・取止願 (Word) (PDF)
|
|
|
(提出数:3部 以下のとおり)
※取下願:適合通知受理前に工事を中止する時
※取止願:適合通知受理後に工事を中止した時
|
|
|
〇浄化槽使用休止届出書 (Word) (PDF) |
|
|
(提出数:3部 以下のとおり)
※家の売却や使用者の長期不在等の事由により、浄化槽を長期使用しない時
※休止期間中は清掃、保守点検、法定検査の義務が免除されます。
|
|
|
〇浄化槽使用再開届出書 (Word) (PDF) |
|
|
(提出数:3部 再開後30日以内)
※休止状態の浄化槽の使用を再開する時
※再開する場合は、事前に保守点検を実施してください。
|
|
|
〇浄化槽維持管理報告書 (Word) (PDF) |
|
|
(提出数:1部 翌月の20日まで)
※501人槽以上の浄化槽が対象です。
|
|
|
〇浄化槽使用廃止届出書 (Word) (PDF) |
|
|
(提出数:3部 廃止後30日以内)
※浄化槽の入替更新の場合、又は家の解体や下水道接続等の事由により、浄化槽を使用しなくなった時に提出が必要です。
※廃止した浄化槽は必ず撤去しなければなりません。埋めてしまうと、不法投棄と見なされます。
|
|
|
アスベスト(石綿)の規制について
手続きの流れや各手続きの詳細についてはこちら
発注者への提出書面、飛散防止対策の概要
※29.7cm×42.0cm(A3サイズ)以上の大きさで印刷してご使用ください。
アスベストの有無に関わらず、全ての解体等工事で掲示しなければなりません。