騒音規制法・振動規制法

工場及び事業場並びに建設作業の騒音・振動について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度等及び道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として、昭和43年6月に騒音規制法が、昭和51年6月に振動規制法が公布されました。また、一部の事務については県から市町村に権限が委譲されています。
騒音規制法・振動規制法に規定する「特定施設」を指定地域内に設置・変更する場合は、30日前までに各市町村に届出が必要です。また、「特定建設作業」を伴う建設工事を指定地域内で行う場合は、7日前までに各市町村に届出が必要です。

事業者のみなさまへ 騒音・振動に関する届出について(パンフレット)

 

※騒音規制法施行令、振動規制法施行令、奈良県生活環境保全条例施行規則の改正により、令和4年12月1日から、空気圧縮機及び圧縮機のうち、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する機器が規制対象外となっております。

詳細は下記ページをご覧下さい。

騒音規制法・振動規制法についてはこちら(環境省HP)

奈良県生活環境保全条例についてはこちら

届出先
設置・作業される場所により届出先が異なります。下記の表を参考に届出をお願いします。

地域区分 届出の届出先・時期・根拠
奈良市、 大和高田市、 大和郡山市、天理市
橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市
香芝市、葛城市、宇陀市
山添村、 平群町、 三郷町、斑鳩町、安堵町
川西町、 三宅町、田原本町、 高取町、 明日香村
上牧町、王寺町、広陵町、 河合町、吉野町
大淀町、 下市町
届出先
 各市町村 環境担当課
時期
 施設については、設置の工事の30日以上前
 建設作業については、作業の7日以上前
根拠
 騒音規制法振動規制法

 

●騒音規制法(昭和四十三年六月十日法律第九十八号)
  「e-Gov法令検索」
    ・(様式第1)特定施設設置届出書
    ・(様式第2)特定施設使用届出書
    ・(様式第3)特定施設の種類ごとの数変更届出書
    ・(様式第4)騒音の防止の方法変更届出書
    ・(様式第6)氏名等変更届出書
    ・(様式第7)特定施設使用全廃届出書
    ・(様式第8)承継届出書
    ・(様式第9)特定建設作業実施届出書
    ・(様式第10)フレキシブルディスク提出書

●振動規制法(昭和五十一年六月十日法律第六十四号)
  「e-Gov法令検索」
    ・(様式第1)特定施設設置届出書
    ・(様式第2)特定施設使用届出書
    ・(様式第3)特定施設の種類及び能力ごとの数/使用の方法変更届出書
    ・(様式第4)振動の防止の方法変更届出書
    ・(様式第6)氏名等変更届出書
    ・(様式第7)特定施設使用全廃届出書
    ・(様式第8)承継届出書
    ・(様式第9)特定建設作業実施届出書
    ・(様式第10)フレキシブルディスク提出書

 なお、下記の地域では奈良県生活環境保全条例に基づく届出になります。

地域区分 届出の届出先・時期・根拠
曽爾村、 御杖村、 黒滝村、 天川村、野迫川村
十津川村、 下北山村、上北山村、川上村
東吉野村
届出先
 奈良県景観・環境総合センター(桜井市)
時期
 施設については、設置の工事の30日以上前
 建設作業については、作業の7日以上前
根拠
 奈良県生活環境保全条例

●奈良県生活環境保全条例(平成八年十二月二十四日奈良県条例第八号)
    ・(第2号様式)氏名等変更届出書
    ・(第3号様式)使用廃止届出書
    ・(第4号様式)承継届出書
    ・(第7号様式)騒音等発生施設設置(使用、変更)届出書
    ・(第8号様式)特定建設作業実施届出書



お問い合わせ

水・大気環境課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

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水資源政策係 TEL : 0742-27-8489
水環境係 TEL : 0742-27-8737
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