工場及び事業場並びに建設作業の騒音・振動について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度等及び道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として、昭和43年6月に騒音規制法が、昭和51年6月に振動規制法が公布されました。また、一部の事務については県から市町村に権限が委譲されています。
騒音規制法・振動規制法に規定する「特定施設」を指定地域内に設置・変更する場合は、30日前までに各市町村に届出が必要です。また、「特定建設作業」を伴う建設工事を指定地域内で行う場合は、7日前までに各市町村に届出が必要です。
○事業者のみなさまへ 騒音・振動に関する届出について(パンフレット)
※騒音規制法施行令、振動規制法施行令、奈良県生活環境保全条例施行規則の改正により、令和4年12月1日から、空気圧縮機及び圧縮機のうち、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する機器が規制対象外となっております。
詳細は下記ページをご覧下さい。
騒音規制法・振動規制法についてはこちら(環境省HP)
奈良県生活環境保全条例についてはこちら