医師の臨床研修については、平成16年度より、診療に従事しようとするすべての医師は、臨床研修を受けなければならないこととされました。
臨床研修の基本理念
臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることができるものでなければならない
用語の定義
臨床研修
医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修
臨床研修病院
医師法第16条の2第1項の指定を受けた病院
基幹型臨床研修病院
臨床研修病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の全体的な管理・責任を有するもの
協力型臨床研修病院
臨床研修病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院であって、基幹型臨床研修病院でないもの
臨床研修協力施設
臨床研修病院と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修病院以外のもの
(へき地・離島診療所、中小病院・診療所、保健所、介護老人保健施設、社会福祉施設、赤十字社血液センター、検診・健診の実施施設、国際機関、行政機関、矯正施設、産業保険の事業場等が考えられる)
臨床研修病院の指定手続き
臨床研修病院として臨床研修を行う場合は、臨床研修を開始しようとする年度の前々年度の10月31日までに申請書を都道府県知事に提出しなければなりません。臨床研修病院の指定の基準については、下記の「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令」及び「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」をご覧ください。
「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令」(pdf 233KB)
(平成14年12月11日 厚生労働省令第158号)
「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(pdf 553KB)
(平成15年6月12日付(一部改正令和4年3月31日)医政発第0612004号)