就職支度費
(1)一般分
申請は不要です。措置費の請求書に「雇用先の採用証明書、内定通知書等就職することが分かる書類」の写しを添付して請求してください。
(2)特別基準分
下記のア又はイのいずれかに該当する場合に(1)一般分に加えて支弁します。ただし、公的年金給付(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項の公的年金給付をいう。)の受給者である場合は対象となりません。
ア 保護者のいない(死亡あるいは行方不明)児童等
イ 保護者がいる場合でも、養育拒否、虐待、放任等養育が適切でなく、保護者から就職するために必要な経済的援助が見
込まれない児童等
該当する場合は、下記様式により申請及び報告してください。
申請書 ※審査がありますので、措置解除されるまでに申請してください。児相所長の意見書も必要です。
報告書 ※児童に支給した後、速やかに報告してください。
※就職の形態については正規雇用が望ましいですが、正規雇用以外の場合でも対象となります。ただし、昼間課程の高校生及び大学生のアルバイトは就職に該当しません。
※就職を理由とした措置解除であることが条件です。また、1回限りの支弁であるため、留意してください。