理容所・美容所を営業される方へ
営業に当たっては、理容師法・美容師法に基づき、あらかじめ保健所の確認を受ける必要があります。
【開設の手順】
(1)事前相談
お電話で来所の日時を予約してください。
構造設備等が基準に適合していない場合、改善工事等が必要になります。
事前(実施設計や着工の前)に施設の想定平面図等を基に、保健所にご相談ください。
(2)理容所・美容所開設届出
届出書に必要事項を記入し、必要書類を添付して保健所に提出します。
手数料:17,600円(奈良県収入証紙)
受付時に施設検査の日時を調整します。
(3)施設検査
営業開始前に保健所の環境衛生監視員が施設の確認を実施します。
構造設備基準に適合しているか、衛生上支障がないかについて検査します。
(基準に適合しない場合は、営業を開始することができませんのでご注意ください。)
(4)証の交付
届出・施設検査後、通常10日程度で検査確認済証を交付します。
(5)営業開始
開設届出必要書類
理容所開設届[RTFファイル:134KB] 美容所開設届[RTFファイル:130KB]
添付書類[PDFファイル:105KB]
診断書参考様式[RTFファイル:27KB]
必要な衛生措置
理容所・美容所の衛生措置[PDFファイル:178KB]
器具類の消毒方法(理容所[PDFファイル:843KB]・美容所[PDFファイル:902KB])
【変更届】
営業施設の名称・所在地表記・構造設備、理(美)容師、営業者の氏名・住所、法人の名称・所在地・代表者等に
変更が生じた場合は、「開設事項変更届」を速やかに保健所に提出してください。
営業者を変更(個人から法人への変更等)する場合や営業施設の移転、増改築等により施設の同一性が失われる場合
は、新たに開設届の手続が必要となることがありますので、事前に保健所にご相談ください。
理容所開設事項変更届[RTFファイル:71KB]
美容所開設事項変更届[RTFファイル:72KB]
【廃止届】
理(美)容所の営業を廃止した場合は、速やかに保健所に提出してください。
理容所廃止届[RTFファイル:68KB] 美容所廃止届[RTFファイル:70KB]
【承継届】
○事業譲渡の場合
営業を譲り受けたときは、遅滞なく「譲渡承継届」を提出する必要がありますので、保健所にご相談ください。
理容所譲渡承継届[RTFファイル:101KB] 美容所譲渡承継届[RTFファイル:102KB]
添付書類
・営業の譲渡が行われたことを証する書類
提示書類
・登記事項証明書(届出者が法人である場合)
事業譲渡をお考えの方へ[PDFファイル:237KB]
事業譲渡に関する手続が整備されます(厚生労働省)[PDFファイル:499KB]
〇営業者が死亡した場合
営業者が死亡した場合、相続人が引き続き営業しようとするときは、遅滞なく「相続承継届」を提出する
必要があります。戸籍謄本、相続人同意書等が必要となりますので、お早めに保健所にご相談ください。
理容所相続承継届[RTFファイル:61KB] 美容所相続承継届[RTFファイル:58KB]
〇法人の合併・分割の場合
理(美)容所を営む法人が合併又は分割する場合、遅滞なく「合併承継届」又は「分割承継届」を提出する必要が
ありますので、保健所にご相談ください。
理容所合併承継届[RTFファイル:60KB] 美容所合併承継届[RTFファイル:59KB]
理容所分割承継届[RTFファイル:62KB] 美容所分割承継届[RTFファイル:62KB]
添付書類
●合併の場合
・合併後存続する法人又は合併により設立される法人の登記事項証明書の写し
●分割の場合
・分割により当該営業を承継する法人の登記事項証明書の写し
【検査確認済証書換交付申請】
検査確認済証の記載事項に変更が生じた場合、検査確認済証の書換えが必要になります。
手数料:500円(奈良県収入証紙)
添付書類:記載事項変更前の検査確認済証
理容所検査確認済証書換交付申請書[RTFファイル:54KB]
美容所検査確認済証書換交付申請書[RTFファイル:55KB]