クリーニング所を営業される方へ
営業に当たっては、クリーニング業法に基づき、あらかじめ保健所の確認を受ける必要があります。
【開設の手順】
(1)事前協議
来所の日時を電話予約し、窓口で事前協議してください。
構造設備等が基準に適合していない場合は、改善工事等が必要になりますので、計画段階で(実施設計や着工の前に)施設の想定平面図等を基に、保健所に相談してください。
(2)クリーニング所開設届出
届出書に所要事項を記入し、必要書類を添付して保健所に提出します。
手数料:17,600円(奈良県収入証紙)
受付時に施設検査の日時を調整します。
(3)施設検査
営業開始前に保健所の環境衛生監視員が施設を訪問し、確認します。
基準に適合していない場合は、営業を開始することができません。
(4)証の交付
届出・施設検査後、10日程度で検査確認済証を交付します。
(5)営業開始
開設届出必要書類
クリーニング所開設届[RTFファイル:102KB]
添付書類[PDFファイル:81KB]
必要な衛生措置等
クリーニング所の衛生措置等[PDFファイル:135KB]
【変更届】
営業施設の名称・所在地表記・構造設備、クリーニング師、営業者の氏名・住所、法人の名称・所在地・代表者等に変更が生じたときは、「クリーニング所開設事項変更届」を速やかに保健所に提出してください。
営業者を変更する場合(営業承継による場合を除く。)や営業施設の移転、増改築等により施設の同一性が失われる場合は、新規の開設届出が必要になりますので、事前に保健所に相談してください。
クリーニング所開設事項変更届[RTFファイル:51KB]
【廃止届】
クリーニング所の営業を廃止した場合は、「廃止届」を速やかに保健所に提出してください。
クリーニング所廃止届[RTFファイル:46KB]
【承継届】
○事業譲渡の場合
営業を譲り受けたときは、「クリーニング所譲渡承継届」を遅滞なく保健所に提出してください。
クリーニング所譲渡承継届[RTFファイル:98KB]
添付書類
・営業の譲渡が行われたことを証する書類
提示書類
・登記事項証明書(届出者が法人である場合)
事業譲渡をお考えの方へ[PDFファイル:237KB]
事業譲渡に関する手続が整備されます(厚生労働省)[PDFファイル:499KB]
〇営業者死亡により相続した場合
営業者が亡くなられた場合において、相続人が引き続き営業するときは、「クリーニング所相続承継届」を遅滞なく保健所に提出
してください。
クリーニング所相続承継届[RTFファイル:60KB]
添付書類
・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
・相続人同意書
〇法人の合併・分割の場合
クリーニング所を営む法人が合併又は分割する場合において、引き続き営業するときは、「クリーニング所合併承継届」又は「クリーニング所分割承継届」を遅滞なく保健所に提出してください。
クリーニング所合併承継届[RTFファイル:58KB]
クリーニング所分割承継届[RTFファイル:58KB]
添付書類
●合併の場合
・合併の事実を証明する定款又は寄附行為の写し
●分割の場合
・分割の事実を証明する定款又は寄附行為の写し
【検査確認済証書換交付申請】
検査確認済証の記載事項に変更が生じたときは、検査確認済証の書換えが必要になります。
手数料:500円(奈良県収入証紙)
添付書類:記載事項変更前の検査確認済証
クリーニング所検査確認済証書換交付申請書[RTFファイル:51KB]