外来機能報告制度・紹介受診重点医療機関

外来機能報告について

  • 令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49 号)により、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、外来機能報告等が医療法(昭和23 年法律第205 号)に位置づけられました(令和4年4月1日施行)。
  • 具体的には、(1)対象医療機関※が都道府県に対して、外来医療の実施状況を報告(外来機能報告)する、(2)当該報告を踏まえて、協議の場(医療法第18 条の4第1項に規定する協議の場をいう。)において、外来機能の明確化・連携に向けて必要な協議を行う、(3)当該協議を踏まえて、医療資源を重点的に活用する外来(以下「紹介受診重点外来」という。)を地域で基幹的に担う医療機関として、「紹介受診重点医療機関」を明確化することとしました。

※対象医療機関

 病床機能報告対象医療機関、報告する意向のある無床診療所

紹介受診重点医療機関について

紹介受診重点医療機関リーフレット表紹介受診重点医療機関リーフレット裏

※画像をクリックするとpdfデータで閲覧できます。

 

紹介受診重点医療機関とは

  • 外来受診の際に紹介状が必要となる医療機関です。紹介状なく受診する場合は一部負担金とは別に「特別の料金」がかかる場合があります。
  • 医療機関の混雑緩和やスムーズな受診を効果を見込んだ、令和5年度よりスタートする制度です。
  • 外来機能報告制度により、医療機関が都道府県に対して外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有無等を報告し、 「地域の協議の場」において、報告を踏まえ、協議を行い、協議が整った医療機関を都道府県が公表する定めとなっています。

奈良県内の紹介受診重点医療機関

奈良県内紹介受診重点医療機関リスト(令和6年4月1日公表分)(xlsx 13KB) 【前回(令和5年8月1日公表分)から変更なし

※紹介受診重点医療機関の中でも「特別の料金」かからない医療機関もあります。

※「特別の料金」がかかる紹介受診重点医療機関における「特別の料金」負担開始時期については各医療機関へお問い合わせください。

 

〇協議内容

 

公表日

 

協議を行った地域の協議の場(各構想区域地域医療構想調整会議) 
 令和5年8月1日分 

令和6年4月1日分

(前回より変更なし)

 

参考

紹介受診重点医療機関について(厚生労働省ウェブサイト)