新規届出
(1)事前相談
来所相談される場合は、事前予約(衛生課電話番号:0747-64-8131)してください。
〈案内資料〉
食品の製造・販売等を始められる方へ
・施設ごとに食品衛生責任者を配置する必要があります。食品衛生責任者は原則として他施設との兼任はできません。
【食品衛生責任者の要件】
A.栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者などの資格を有する方
B.奈良県知事が指定する食品衛生責任者講習会を受講した方
C.他府県で食品衛生責任者講習会を受講した方
D.食品衛生管理者又は食品衛生監視員になることのできる資格を有する方
奈良県内で実施する食品衛生責任者講習会の日程や申込方法については、奈良県食品衛生協会のページで確認してください。
→奈良県食品衛生協会 食品衛生責任者養成講習会(外部サイトへのリンク)
(2)届出
事前予約(衛生課電話番号:0747-64-8131)した上で、窓口にお越しください。
〈必要書類等〉
・営業届 (PDF)(Excel)(記載例)
※「営業の形態」はこちら(PDF)を参考にご記入ください。
・食品衛生責任者の要件を満たしていることを証する書類(提示)
・法人番号(法人の場合) ※法人番号により、その法人の存立を確認します。
届出書類はオンラインでも提出できます。オンラインで提出される場合は、こちら(外部サイトへのリンク)からお願いします。
※オンラインで届出された場合は、以降の手続(変更・廃止等)は、すべてオンラインのみの取扱いとなります。
◎消防法に関すること
開業により、新たに消防用設備等(例えば自動火災報知設備など)の設置や防火管理者の選任などが必要になる場合がありますので、事前に施設所在地を管轄する消防署に相談してください。
→奈良県広域消防組合へリンク(外部サイトへのリンク)