- 奈良県では、令和5年5月26日から施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づき、盛土等に伴う災害が発生すると人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定するため、盛土規制法第4条第1項及び同法施行規則第2条の規定に基づき、基礎調査を実施しました。
- このたび、奈良県内(奈良市域を除く。)の規制区域を指定するための基礎調査が完了しましたので、盛土規制法第4条第2項及び同法施行規則第3条第2項に基づき、結果(規制区域の候補区域)を公表します。
- なお、新しい規制区域を指定する日については、令和7年5月初旬を予定しています。
~基礎調査結果の概要~
- 奈良県管轄区域は、全域が新しい規制区域の候補区域となります。
- そのうち、都市計画区域(大和都市計画区域・吉野三町都市計画区域。奈良市域を除く。)については、全域が「宅地造成等工事規制区域※1」の候補区域となります。
- その他の区域については、基本的に「特定盛土等規制区域※2」の候補区域となりますが、一部区域は「宅地造成等工事規制区域」の候補区域となります。
- 候補区域の詳細(図面)は、規制区域ページをご参照ください。(クリックいただきますと、移動します。)
※1「宅地造成等工事規制区域」とは、市街地や集落、その周辺など、人家等がまとまって存在し、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリアのこと。
※2「特定盛土等規制区域」とは、市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリアのこと。
- また、宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域の候補区域については、国の要領に沿って、下記の考え方で抽出しています。
奈良市(中核市)の規制区域の指定状況について
- 奈良市については、以下のHPをご参照ください。(奈良市のHPにリンクします。)
「宅地造成及び特定盛土等規制法」に関する基礎調査の結果及び宅地造成等工事規制区域の指定区域案の公表について