発行方法
発行の方法はマイナンバー情報連携です。
※スマートフォン等の端末からマイナポータルにアクセスして、登録者証の資格情報の画面にてご確認ください。
※マイナンバー情報連携を活用することができない状況にあり書面交付申請を行う場合であっても、マイナンバー法第14条第2項の規定により、地方公共団体情報システム機構を通じてマイナンバーの収集を行いますので、あらかじめご了承ください。(マイナンバー情報連携を活用することができない状況にあり書面交付を行う場合は、書面交付申請書(PDF:89KB)を「申請方法」の「登録者証のみ申請する場合の必要書類」または「指定難病特定医療受給者証の新規申請と併せて登録者証の申請をする場合の必要書類」に追加して提出が必要です。)
発行時期
(1)登録者証のみを申請された方
保健所の申請日からおおよそ3ヶ月後を目安に発行します。発行後にマイナポータルなどでご確認下さい。
※臨床調査個人票を添付された方は、審査会にて承認となった場合に発行します。
(2)指定難病特定医療受給者証の新規申請と併せて登録者証の申請をされた方
受給者証の発行に合わせて登録者証の発行を行います。受給者証がお手元に届きましたらマイナポータルなどでご確認下さい。
指定難病特定医療支給の不認定通知と併せて登録者証申請の却下通知を送付します。
- 国が定める診断基準は満たすが重症度基準を満たさない場合
指定難病特定医療支給の不認定通知と併せて登録者証申請の発行通知を送付します。