指定難病医療費助成制度についてよくある質問と回答(指定医・指定医療機関向け)

臨床調査個人票について

(令和7年3月24日公開)

 

注意点

・「診断のカテゴリー」、「重症度分類に関する事項」は、必ず記載が必要です。

重症度判定日は、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態で、記載年月日から6か月間で最も悪い状態を記載してください。

・診断年月日と診断日とは定義が異なります。

・日付の誤り・記載漏れにご注意ください。日付に疑義がある場合は修正を依頼させていただく場合があります。

 

 臨床調査個人票の作成にあたってのその他の留意点は改正臨床調査個人票記入にあたっての留意事項をご確認ください。

 

Q1.旧様式の臨床調査個人票は使用できますか。

 令和6年4月1日に、すべての疾病で臨床調査個人票が改定されました。(臨床調査個人票の右下に18ケタの番号があり、改正後の臨床調査個人票は番号が「2403」から始まります)。経過措置として改正後1年間は改正前の様式を使用して差し支えありませんが、令和7年4月1日以降は使用できません。

なお、経過措置期間中は改正前の様式で提出があった場合でも受付はしますが、場合によっては改正後臨床調査個人票での提出を求められることがありますので、なるべく改正後臨床調査個人票で作成いただくようお願いいたします。

 

 臨床調査個人票の最新の様式は難病情報センターホームページからご取得ください。

 周知用チラシ(PDF:475KB) (厚生労働省作成)

 

Q2.保険情報の資格取得年月日は必ず記載が必要ですか。

 分からない場合は空欄でも可ですが、分かる範囲で記載をお願いします。

 

Q3.生活保護を受給されている方の保険情報欄はどう記載すればよいですか。

 分からない場合は空欄でも可です。保険に加入されている場合は、分かる範囲で記載をお願いします。

 

Q4.基本情報欄は記載が必要ですか。

 不明な場合は確認するなどして、可能な限り記載をお願いします。

 

Q5.基本情報欄の「発症時期」は必ず記載が必要ですか。

 軽症高額特例の判定に必要となるので、少なくとも症状のあったと確認出来る年月を記載してください。

 

Q6.「診断年月日」とはいつですか。

 診察や検査結果等から、当該指定難病の診断基準を満たし、かつ、当該指定難病が原因で重症度分類を満たしていると総合的に診断した日です。

 

 詳しくは「診断年月日」欄の記載方法について(令和6年3月29日時点 国作成周知用資料)をご確認ください。

 

Q7.診断年月日は重症度分類を満たしていない場合も記載は必要ですか。

 重症度分類を満たしていない場合は不要です。ただし経過措置期間で旧様式の臨床調査個人票で作成される場合では、特記事項欄または欄外にその旨をご記載ください。

 

指定難病特定医療費について

(令和6年11月20日 公開)

 

Q1.指定難病特定医療費の支給対象となる内容を教えてください。

 医療費助成制度の対象となる医療は、指定難病及び当該指定難病に付随して発症する傷病に関する医療です。
 対象医療等の範囲は次のとおりです。

1.支給対象となる医療の内容

・診察

・薬剤の支給

・医学的処置、手術およびその他の治療

・居宅における療養上の管理およびその治療に伴う世話その他の看護

・病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護

2.支給対象となる介護の内容

・訪問看護

・訪問リハビリテーション

・居宅療養管理指導

・介護予防訪問看護

・介護予防訪問リハビリテーション

・介護予防居宅療養管理指導

・介護医療院サービス

3.支給の対象とならないもの

難病の治療に係るものであっても、指定医療機関で行われるもの以外は、医療費助成の対象とはなりません。

・医療受給者証に記載されている有効期間外の治療

・認定されている疾病以外の治療(風邪や虫歯等)にかかった医療費や薬代

・臨床調査個人票(診断書)、医療費証明書、医療費総額証明書の作成費用

・往診料等で医療機関に支払う保険適用外の交通費等

・健康保険の対象とならないもの(差額ベッド代等)

・指定医療機関以外での受診でかかった医療費や薬代等

※上記は例示です。

 

Q2.指定医療機関となっている薬局での調剤が特定医療費の対象となるためには、その調剤に係る処方せんを指定医療機関が発行している必要があるでしょうか。また、訪問看護に係る指示書についても指定医療機関が発行している必要があるでしょうか。

 処方せんや指示書の発行も患者が受ける特定医療の一環であるため、指定医療機関である必要があります。

 

Q3.介護保険制度上の支給限度額を超えたサービス費用については、特定医療費の支給対象にできますか。

 支給限度額を超えたサービス費用については支給対象とはなりません。

指定難病特定医療受給者証・自己負担上限額管理票について

(令和7年3月4日公開)

 

Q1.指定難病特定医療受給者証に記載している適用区分が、患者さんがお持ちの医療保険と一致していません。どのように取り扱えばいいですか。

 指定難病特定医療受給者証に記載している適用区分については、患者さんが加入している医療保険の保険者からの連絡に基づき発行しているため、一定のタイムラグが生じます。最新の適用区分については、患者さんが加入している医療保険の保険者にご確認ください。

 

Q2.自己負担上限月額管理票は、どのように記載すればいいですか。

 自己負担上限額管理票の記載については、下記を参考にしてください。また、自己負担上限月額管理票にも簡易な記載方法を記載していますので参考にして下さい。

 

特定医療費にかかる自己負担管理票等の記載方法について

[PDF:1.02MB](令和6年3月厚生労働省健康局難病対策課作成)

 

 

 

指定医療機関について

(令和6年11月20日公開)

指定医・指定医療機関についてのページに移動していただき、

「指定医・指定医療機関について」→「指定医療機関について」→「手続き概要等」→「よくある質問・留意事項」

にPDFファイルにて掲載しております。

難病指定医・協力難病指定医について

(令和6年11月20日公開)

指定医・指定医療機関についてのページに移動していただき、

「指定医・指定医療機関について」→「指定医について」→「手続き概要等」→「よくある質問・留意事項」

にPDFファイルにて掲載しております。