(令和6年3月4日公開)
(令和6年11月14日更新)
1.対象疾病の拡大
令和6年4月1日より、指定難病の対象疾病が、現行338疾病から341疾病に拡大します。
・ MECP2重複症候群
・線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。)
・ TRPV4異常症
疾病の詳細についてはこちら(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。
2.一部疾患の名称、診断基準等が改正
令和6年4月1日より、一部指定難病の疾病名が変更になります。また、診断基準及び重症度分類についても改正されます。
また、詳細についてはこちら(厚生労働省ホームページ)を併せてご参照ください。
3.臨床調査個人票の様式改正
令和6年4月1日から臨床調査個人票が改訂されます。
主な変更点
・診断基準等の改正に併せた記載内容の改正
・行政記載欄(都道府県が申請内容等を記載する欄)の追加 ※原則、申請者、医療機関いずれも入力不要です。
様式についてはこちら(厚生労働省ホームページ)からご取得ください。
4.新規申請様式の改正
令和6年4月1日より、難病法の改正に伴い、新規申請等に用いる様式が改正されます。
主な変更点
・同意内容の変更
新様式はこちら(奈良県ホームページ)
※令和6年4月1日以降、古い様式での申請は原則受付できません。ご注意ください。