指定難病医療費助成制度の変更点(指定医・指定医療機関向け)

令和6年12月からの変更点

(令和6年11月29日公開)

1.マイナンバーカードの健康保険証利用について

 令和6年12月2日に健康保険証の発行が終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行することに伴い、ご加入の保険者から、健康保険証に代えて「資格確認証」または「資格情報のお知らせ」が発行されます。

 すでにマイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方も含め、この「資格確認証」または「資格情報のお知らせ」は廃棄されないようにお願いいたします。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されていても保険情報がわからないため、今後の申請手続きにおいて、健康保険証の情報を確認する際に必要となります。

 

2.申請様式等の変更

 令和6年12月2日に健康保険証の発行が終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行することに伴い、申請様式等が変更となります。

 

 新様式等はこちら(奈良県ホームページ) ※令和6年12月2日(月)公開

令和6月10月からの変更点

令和6年10月15日公開)

1.後発医薬品のある先発医薬品(長期収蔵品)の選定療養について

 令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合「特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金及び消費税)」がかかります。この「特別な料金」は保険適用外のため、指定難病医療費助成制度・特定疾患治療研究事業 等の対象外となり患者負担となりますので、ご注意ください。
 詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。

令和6年4月からの変更点

(令和6年3月4日公開)

(令和6年11月14日更新)

1.対象疾病の拡大

令和6年4月1日より、指定難病の対象疾病が、現行338疾病から341疾病に拡大します。

  • 追加3疾病

・ MECP2重複症候群

・線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。)

・ TRPV4異常症

 

疾病の詳細についてはこちら(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。

 

 

2.一部疾患の名称、診断基準等が改正

 令和6年4月1日より、一部指定難病の疾病名が変更になります。また、診断基準及び重症度分類についても改正されます。

 

また、詳細についてはこちら(厚生労働省ホームページ)を併せてご参照ください。

 

 

3.臨床調査個人票の様式改正

令和6年4月1日から臨床調査個人票が改訂されます。

主な変更点

・診断基準等の改正に併せた記載内容の改正

・行政記載欄(都道府県が申請内容等を記載する欄)の追加 ※原則、申請者、医療機関いずれも入力不要です。

 

様式についてはこちら(厚生労働省ホームページ)からご取得ください。

 

4.新規申請様式の改正

令和6年4月1日より、難病法の改正に伴い、新規申請等に用いる様式が改正されます。

 

主な変更点

・同意内容の変更

 

新様式はこちら(奈良県ホームページ)

※令和6年4月1日以降、古い様式での申請は原則受付できません。ご注意ください。