「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について」(令和3年3月2日付け医政発0302第14号)第1-5―(ニ)の規定により、奈良県のへき地医療機関へ看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師(以下、「看護師等」という。)の労働者を派遣するに当たって実施すべき事前研修については以下のとおりとします。
1 研修対象者
へき地(※)に所在する医療機関に派遣される予定がある看護師等
※「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令」(平成18年厚生労働省令第70号)において定められた地域
【奈良市、天理市、桜井市、五條市、御所市、宇陀市、山辺郡山添村、磯城郡三宅町、宇陀郡(曽爾村、御杖村)、高市郡(高取町、明日香村)、吉野郡(吉野町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村)】
2 事前研修の実施主体
○派遣元事業主
・事前研修実施計画及び事前研修資料を作成し、研修対象者に対して、事前研修を6時間以上実施する。
○奈良県(福祉医療部医療政策局地域医療連携課医師・看護師確保対策室)
・派遣元事業主に、事前研修資料作成のための参考資料を提供する。
・事前研修実施計画の承認、修了証明書等の発行を行う。
3 事前研修の内容
(1) 地域におけるへき地医療拠点病院等の医療機関や消防・警察等の関係機関との連携体制のあり方
(2) へき地において特に必要とされる、救急医療や在宅医療等に関する知識等
(3) 派遣先の地域固有の自然環境や生活環境(気候・地形、疾病構造・風土病、ライフラインの整備状況等)について
(4) 派遣労働者の個人的な属性、労働者派遣契約の内容等に基づき、派遣先医療機関、派遣元事業主で協議の結果、事前研修が必要と判断した内容
4 事前研修の流れ

※1 事前研修実施計画書(別紙様式1)及び研修資料は、資料の確認作業があるため、研修実施日の10日前までを目処にご提出ください。
※2 事前研修実施報告書(別紙様式2)は、資料の確認作業があるため、派遣開始日の10日前までを目処にご提出ください。
(厚生労働省通知)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について」(pdf 1080KB)
へき地医療機関への看護師等の派遣にかかる事前研修実施要領(pdf 113KB)
別紙様式第1(docx 23KB)
別紙様式第2(docx 22KB)
別紙様式第3(pdf 35KB)
研修資料作成のための参考資料
参考資料1 へき地医療(pdf 3419KB)
参考資料2-1 救急医療(pdf 3593KB)
参考資料2-2 在宅医療(pdf 4639KB)
参考資料3-1 県の現状(pdf 2805KB)
参考資料3-2 保健医療圏(pdf 2394KB)
参考資料3-3 医療機能の分化(pdf 4281KB)
この件についての問い合わせ先、計画書等提出先
奈良県福祉医療部医療政策局地域医療連携課医師・看護師確保対策室看護師対策係
TEL 0742-27-8655
〒630-8501 奈良市登大路町30