>認可外保育施設とは
「認可外保育施設」とは、乳幼児の保育を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が認可している認可保育所以外のものを総称して「認可外保育施設と」呼んでいます。公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、乳幼児の居宅で保育を行うものも含まれます。(「企業主導型保育事業」を実施する施設も認可外保育施設に含まれます。)
*令和6年10月以降 指導監督基準を満たさない認可外保育施設は
保育料無償化の対象外となります。
認可外保育施設の設置者の方へ(運営をお考えの方へ)
●子どもの保育を行うことは、子どもの命を預かる大変責任の重いものです。また、乳幼児期は、子どもが生涯にわたる人間形成の 基礎を培う重要な時期であり、生活時間の大半を過ごす保育施設の役割は重大です。
認可外保育施設の運営にあたっては、このことを十分ご理解いただいた上で、子どもの最善の利益を考慮し、子どもが健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境のもと、心身が健やかに育成されるよう努めてください。
●児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事に対する届出が義務付けられています。都道府県が定める設置届出書にご記入のうえ、お住まいの市町村へ必ず1か月以内に届出をしてください。また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意ください。(児童福祉法第59条の2)
なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の5)
>届出対象外施設
以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。ただし、届出対象施設と同様、都道府県等による指導監督の対象となります。
(1)店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児のみを保育する施設
(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。)
(2)親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族を対象。)
(3)親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり
(4)半年を限度として臨時に設置される施設
(5)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第3項に規定する連携施設を構成する保育機能施設
(注:幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(上記施設を除く。)において、幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区分された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されているものは届出の対象となる。)
届出書類等
事業者は認可外保育施設を設置した場合、事業開始日から1か月以内に知事(奈良市(中核市)においては市長。以下同じ。)に届出が必要です。届け出た事項に変更が生じた場合又は事業を休止、廃止した場合も同様です。
※奈良県においては、施設の所在する市町村長を経由して知事へ届出することとしていますので、設置届等は市町村保育主管課に提出してください。
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届出様式(ダウンロード)
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添付書類等
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新規設置 |
> 設置届【施設型】(doc 47KB)
> 設置届【居宅型(事業者)】
> 設置届【居宅型(個人)】
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●保育従事者のうち有資格者(保育士、看護師等)の資格証の写し
●利用児童に関する賠償、傷害保険契約書の写し
●施設の平面図
●施設の案内パンフレット等
●マッチングサイト等を利用する場合、サービス内容を提示していることがわかる書類等
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変更 |
> 事業内容等変更届 |
*以下の事項が変更された場合に変更届を提出
・施設の名称及び所在地
・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
・建物その他の設備の規模及び構造
・施設の管理者の氏名及び住所 |
廃止・休止 |
> (休止・廃止)届 |
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県による指導監督について
指導監督の趣旨及び法的根拠
児童の安全確保の観点から、適正な保育内容及び保育環境を確保することを目的に、施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)について問題がないか立入調査等を行い、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。
施設に対しては必要に応じて改善勧告及び勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができるとなっています。(児童福祉法第59条)
施設の運営には、「認可外保育施設指導監督基準」に適合するよう十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、改善措置をとってください。
また、消防法や食品衛生法、労働基準安全法等、関連法についても遵守することが必要です。
> 奈良県認可外保育施設指導要綱
> 認可外保育施設指導監督基準
県が所管する地域
奈良市(中核市)を除く、県内地域を所管しています。
奈良市内の認可外保育施設については、奈良市が所管し、指導監督を行っています。
指導監督の対象
届出の対象、対象外にかかわらず、すべての認可外保育施設が指導監督の対象となります。
報告書の徴収
運営状況報告 |
年に1回、知事が定める日までに運営状況(3月31日現在)を報告
「認可外保育施設運営状況報告」
「認可外保育施設運営状況報告(居宅訪問型)」 |
事故等発生時の報告(※) |
施設において、死亡事故、重傷事故、食中毒その他の事故等、重大な事故が発生した場合に報告
・「特定教育・保育施設等事故報告様式」 |
(※)厚生労働省において、保育現場での事故防止策や、発生時の対応を定めたガイドラインが作成されています。こちらのガイドラインをご活用いただき、より安全な保育環境の確保に役立ててください。
教育・保育施設等における事故防止のためのガイドライン(平成28年3月)
教育・保育施設等における事故発生時のガイドライン(平成28年3月)
立入調査
定期立入調査 |
原則として年に1回 |
新規立入調査 |
新規に設置された施設(初期指導) |
特別立入調査 |
重大な事故が発生した場合や利用者から苦情や相談が寄せられている場合等で、児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められる場合 |
随時立入調査 |
その他、必要が認められる場合 |
認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書の交付
届出対象施設については、立入調査の結果、認可外保育施設指導監督基準に全て適合していると認められる場合には「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。
証明書の交付を受けた施設は、証明書の交付を受けた日以後、その利用料に係る消費税が非課税になります。消費税の取り扱いの詳細については税務署にお尋ねください。
県民への情報提供
県に届出のあった認可外保育施設について、施設情報を提供しています。
・認可外保育施設一覧【施設型】(令和7年3月1日現在)(pdf 251KB)
・認可外保育施設一覧【居宅訪問型】(令和7年3月1日現在)(pdf 150KB)
・令和4年度認可外保育施設立入調査結果(pdf 508KB)
・奈良市内の認可外保育施設についてはこちらをご覧ください(奈良市ホームページ)
(注)運営状況一覧については、毎年報告を求めている運営状況報告等をもとにまとめたものです。現時点の各施設の状況と記載内容とが異なっている場合がありますので、施設を選択される場合は、施設に内容を確認してください。
認可外保育施設の利用を検討されている方へ
保育施設を選ぶにあたっては、以下の資料を参考に施設の保育内容等をよく調べたり、お住まいの市町村の保育所担当窓口に相談しましょう。また、必ず施設を見学しましょう。
●よい保育施設の選び方10か条(厚生労働省)
ベビーシッターなどを利用する場合は、下記の留意点を参考にしてください。
●
ベビーシッターなどを利用するときの留意点(こども家庭庁)
インターネット等で利用を検討されている場合は
●
子どもの預かりサービスのマッチングサイト関連(こども家庭庁)
を参考にしていただき、ガイドラインに適合しているかを確認して、マッチングサイト及び保育者選びをしてください。
認可外保育施設に関するお問い合わせ先
奈良県地域創造部
こども・女性局こども保育課 保育施設係
TEL:0742-27-8604(直通)
FAX:0742-27-2023