認可外保育施設とは
「認可外保育施設」とは、乳幼児の保育を行うことを目的とする施設であって、認可を受けていない保育施設を総称して呼んでいます。公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや少人数のもの、また、乳幼児の居宅で保育を行うものも含まれます。「
企業主導型保育事業」を実施する施設も認可外保育施設に含まれます。
認可外保育施設の設置者の方へ(運営をお考えの方へ)
子どもの保育を行うことは、子どもの命を預かる大変責任の重いものです。また、乳幼児期は、子どもが生涯にわたる人間形成の基礎を培う重要な時期であり、生活時間の大半を過ごす保育施設の役割は重大です。
認可外保育施設の運営にあたっては、このことを十分ご理解いただいた上で、子どもの最善の利益を考慮し、子どもが健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境のもと、心身が健やかに育成されるよう努めてください。
設置、変更、廃止等の届出について
事業者は認可外保育施設を設置した場合、事業開始日から1か月以内に知事(奈良市(中核市)においては市長。以下同じ。)に届出が必要です。届け出た事項に変更が生じた場合又は事業を休止、廃止した場合も同様です。
奈良県においては、施設の所在する市町村長を経由して知事へ届出することとしていますので、設置届等は市町村保育主管課に提出してください。
届出対象施設・対象外施設
児童福祉法施行規則の一部を改正されたことにともない、令和元年7月1日から新たに認可外の事業所内保育施設が届出対象施設となりました。
奈良県においては、これまで認可外の事業所内保育施設においても届出をお願いしていたため、改めての提出は不要となりますが、届出を行っていない施設は速やかに提出してください。
なお、届出の要否については下記のとおりです。
施設種別
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届出対象施設
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届出対象外施設
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以下の施設に該当しない保育施設
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乳幼児を1人以上預かる施設
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ベビーホテル
次の条件のうち1つでも該当する施設
・夜8時以降の保育を行っている
・宿泊を伴う保育を行っている
・利用児童のうち一時預かりの乳幼児が概ね半数以上
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乳幼児を1人以上預かる施設
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事業所内保育施設
企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を対象とする施設
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乳幼児を1人以上預かる施設
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店舗等において顧客の乳幼児を対象にした施設
(例)デパート、自動車教習所、スポーツ施設等の一時預かり施設
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顧客の乳幼児以外の乳幼児を1人以上預かる施設
利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合
当該顧客が、当該事業所を離れて当該事業者以外の事業者の提供するサービス等を受ける場合
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顧客の乳幼児のみを対象とする施設
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親族間の預かり合い
設置者の4親等以内の親族が対象
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4親等内の親族の乳幼児以外の乳幼児を1人以上預かる場合
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4親等内の親族の乳幼児のみの場合
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設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
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広く一般に利用者の募集を行うなど、不特定多数を対象に業として保育を行っている者が、たまたま親しい知人や隣人の子どもを預かる場合
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施設種別の欄に記載の乳幼児のみの場合
(例)利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等での預かりなど
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一時預かり事業を行う施設
病児保育事業を行う施設
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当該事業の対象となる乳幼児以外を1人以上預かる施設
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当該事業の対象となる乳幼児のみの施設
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居宅訪問型保育事業(注1)
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市町村の認可を受けていない居宅訪問型保育事業者
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市町村の認可を受けている居宅訪問型保育事業
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幼稚園併設施設
(幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区分された専用のスペースで専従の職員による保育)
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乳幼児を1人以上預かる施設
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※半年を限度に臨時に設置される施設については、届出の対象外です。
(注1)居宅訪問型保育事業とは、いわゆるベビーシッター事業のことで、認可を受けずに利用者の自宅などで乳幼児を保育するものです。平成27年4月1日の児童福祉法の改正に伴い、届出の対象となりました。また、1日に保育する乳幼児が1人以上で届出が必要なことから、個人の事業者も対象になります。
届出書類等
県による指導監督について
指導監督の趣旨及び法的根拠
児童の安全確保の観点から、適正な保育内容及び保育環境を確保することを目的に、施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)について問題がないか立入調査等を行い、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。
施設に対しては必要に応じて改善勧告及び勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができるとなっています。(児童福祉法第59条)
施設の運営には、「認可外保育施設指導監督基準」に適合するよう十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、改善措置をとってください。
また、消防法や食品衛生法、労働基準安全法等、関連法についても遵守することが必要です。
奈良県認可外保育施設指導要綱(本文)
認可外保育施設指導監督基準
県が所管する地域
奈良市(中核市)を除く、県内地域を所管しています。
奈良市内の認可外保育施設については、奈良市が所管し、指導監督を行っています。
指導監督の対象
届出の対象、対象外にかかわらず、すべての認可外保育施設が指導監督の対象となります。
報告書の徴収
運営状況報告 |
年に1回、知事が定める日までに運営状況(3月31日現在)を報告
「認可外保育施設運営状況報告」
「認可外保育施設運営状況報告(居宅訪問型)」 |
事故等発生時の報告(※) |
施設において、死亡事故、重傷事故、食中毒その他の事故等、重大な事故が発生した場合に報告
・「特定教育・保育施設等事故報告様式」 |
(※)厚生労働省において、保育現場での事故防止策や、発生時の対応を定めたガイドラインが作成されています。こちらのガイドラインをご活用いただき、より安全な保育環境の確保に役立ててください。
教育・保育施設等における事故防止のためのガイドライン(平成28年3月)
教育・保育施設等における事故発生時のガイドライン(平成28年3月)
立入調査
定期立入調査 |
原則として年に1回(事業所内保育施設及び院内保育施設は概ね3年に1回) |
新規立入調査 |
新規に設置された施設 |
特別立入調査 |
重大な事故が発生した場合や利用者から苦情や相談が寄せられている場合等で、児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められる場合 |
随時立入調査 |
その他、必要が認められる場合 |
認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書の交付
届出対象施設については、立入調査の結果、認可外保育施設指導監督基準に全て適合していると認められる場合には「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。
証明書の交付を受けた施設は、証明書の交付を受けた日以後、その利用料に係る消費税が非課税になります。消費税の取り扱いの詳細については税務署にお尋ねください。
県民への情報提供
県に届出のあった認可外保育施設について、施設情報を提供しています。
・認可外保育施設一覧【施設型】(令和5年12月1日現在)(pdf 294KB)
・認可外保育施設一覧【居宅訪問型】(令和5年12月1日現在)(pdf 150KB)
・令和4年度認可外保育施設立入調査結果(pdf 508KB)
・奈良市内の認可外保育施設についてはこちらをご覧ください(奈良市ホームページ)
(注)運営状況一覧については、毎年報告を求めている運営状況報告等をもとにまとめたものです。現時点の各施設の状況と記載内容とが異なっている場合がありますので、施設を選択される場合は、施設に内容を確認してください。
認可外保育施設の利用を検討されている方へ
保育施設を選ぶにあたっては、以下の資料を参考に施設の保育内容等をよく調べたり、お住まいの市町村の保育所担当窓口に相談しましょう。また、必ず施設を見学しましょう。
●よい保育施設の選び方10か条(厚生労働省)
ベビーシッターなどを利用する場合は、下記の留意点を参考にしてください。
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ベビーシッターなどを利用するときの留意点(こども家庭庁)
インターネット等で利用を検討されている場合は
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子どもの預かりサービスのマッチングサイト関連(こども家庭庁)
を参考にしていただき、ガイドラインに適合しているかを確認して、マッチングサイト及び保育者選びをしてください。
認可外保育施設に関するお問い合わせ先
奈良県地域創造部
こども・女性局こども保育課 保育施設係
TEL:0742-27-8604(直通)
FAX:0742-27-2023