特定希少野生動植物

 奈良県希少野生動植物の保護に関する条例第9条により、12種(動物5種、植物7種)の希少野生動植物を

「特定希少野生動植物」に指定しました(令和3年12月一部種科名改正)。

 指定の告示(平成22年3月奈良県告示第389号)

 指定の告示(平成22年3月奈良県告示第389号)の一部改正に係る告示(令和3年12月奈良県告示第251号)

 指定案の縦覧結果

 特定希少野生動植物について

  当条例が全面施行される平成22年4月1日から
 特定希少野生動植物の生きている個体は、捕獲・採取、殺傷・損傷をしてはいけません。
 (ただし、知事の許可を受けた場合、やむを得ない事由の場合はこの限りではありません。詳しくは、条例をご確認いただくか、県景観・自然環境課にお問い合わせください。

 また、特定希少野生動植物の個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品は、譲渡し、譲受け、引渡し、引受け、所持をしてはいけません。
 (ただし、違法に捕獲等したもの、あるいは合法的に捕獲等したものであっても本来の目的を逸脱した場合に限られます。詳しくは、条例をご確認いただくか、県景観・自然環境課にお問い合わせください。