届出内容の変更、廃止等について

概要説明

 
 施術所の届出事項に変更が生じたときや廃止・休止・再開したときは、10日以内に奈良県知事に届け出なければなりません。 

届出事項の変更について


  ○届出書様式
     施術所(あん摩、はり、きゅう)(第2号様式(doc 66KB)
     柔道整復師施術所(第2号様式※柔道整復施術所用(doc 67KB)
  
  ○添付書類
     従事者の変更の場合:「免許証の写し(※)」と「履歴書」
     構造設備変更の場合:変更部分の新旧が対照できる「平面図」

 

      ※原本証明が必要です。管轄の保健所で提出いただく際、窓口にて担当者が原本照合を

                    行いますので、免許証原本についても持参いただきますようお願いします。開設者が

                    法人の場合は、法人による原本証明でも可能です。

 

廃止・休止・再開について


  ○届出書様式
     施術所(あん摩、はり、きゅう)(第3号様式(doc 64KB)
     柔道整復師施術所(第3号様式※柔道整復施術所用(rtf 65KB)
     出張業務(第5号様式(rtf 60KB)
  
  ※廃止するときは、施術所開設届出済証(出張業務開始届出済証)を添付すること

提出部数


  ○ 正本1部 副本1部   

提出場所


  ○ 管轄の保健所