概要説明
施術所の届出事項に変更が生じたときや廃止・休止・再開したときは、10日以内に奈良県知事に届け出なければなりません。
届出事項の変更について
○届出書様式
施術所(あん摩、はり、きゅう)(第2号様式(doc 66KB))
柔道整復師施術所(第2号様式※柔道整復施術所用(doc 67KB))
○添付書類
従事者の変更の場合:「免許証の写し(※)」と「履歴書」
構造設備変更の場合:変更部分の新旧が対照できる「平面図」
※原本証明が必要です。管轄の保健所で提出いただく際、窓口にて担当者が原本照合を
行いますので、免許証原本についても持参いただきますようお願いします。開設者が
法人の場合は、法人による原本証明でも可能です。
廃止・休止・再開について
○届出書様式
施術所(あん摩、はり、きゅう)(
第3号様式(doc 64KB))
柔道整復師施術所(
第3号様式※柔道整復施術所用(rtf 65KB))
出張業務(
第5号様式(rtf 60KB))
※廃止するときは、施術所開設届出済証(出張業務開始届出済証)を添付すること
提出部数
○ 正本1部 副本1部
提出場所
○ 管轄の保健所