5 補助事業に係る財産処分について
・補助金を受けて整備した施設・設備(財産)については、その処分(目的に反した使用、
譲渡、交換、貸付、担保、取り壊しなど)に対して制限がかかります。
・財産処分を行うに当たっては、事前の申請により承認を得ることが必要となり、
場合によっては承認の際に補助金の一部返還等の条件が付されることになります。
・財産処分が見込まれる場合には、必ず事前に各補助金事業の担当課あてご連絡ください。
(参考)厚生労働省通知
厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(令和6年4月1日改正)
6 その他
・補助事業によっては担当課が異なることがありますので、お問い合わせいただいた際に
担当課へ引き継ぐことがあります。
・補助金活用の意向調査については、例年夏頃に照会を行っています。
(令和6年度における活用意向調査は終了しました。)
(問い合わせ先)
〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30
奈良県医療政策部地域医療連携課 医療企画係
電話:0742-27-8645(ダイヤルイン) FAX:0742-22-2725