介護職員初任者研修課程について

ヘルパーとして介護の仕事に従事したい方へ

【ヘルパー資格取得について】

  へルパーとして介護の仕事をするには、介護員の資格が必要です。 
 介護員になるには、都道府県知事の指定する事業者が実施する、介護員養成研修
 (介護職員初任者研修課程)を修了する必要があります。
 
 ※ 研修会へのお申し込み方法、具体的な日程や費用などは各研修実施事業者に直接お問い合わせください。

○ 研修実施事業者の一覧(一覧表(pdf 100KB)
    

【研修科目の免除について】 

  
・看護師・准看護師の方や、これまでに介護員養成研修(介護職員基礎研修課程、
 訪問介護員1級及び2級課程)等を修了されている方は、研修課程が免除されます。


・それぞれの免許証、研修の修了証明書等をもって
 研修の修了証明書に代える扱いとし、 改めて証の発行は行いません。

・介護職員として就業されるにあたり、
 介護職員初任者研修課程修了証の提示を求められた場合は、
 お手持ちの初任者研修課程免除の対象となる資格証明証等をご提示下さい。

(※)参考:旧課程における扱い
   看護師・准看護師免許:ホームヘルパー1級課程と同等

 詳細については、以下の要綱第8条をご覧下さい。

 
奈良県介護員養成研修(介護職員初任者研修課程)事業者指定要綱
  

【研修実施事業者の方へ】

  介護員養成研修を開催するには、奈良県介護員養成研修(介護職員初任者研修課程)事業者指定要綱に基づく指定申請書類を提出し、知事の指定を受ける必要があります。

  研修事業者として指定を受けようとする場合
  
指定にかかる手続き及び提出書類については、
    
指定申請についてをご覧下さい。
   提出期限は、受講生募集開始日より60日前までです。

  指定事業者が新たに研修を行う場合
   手続き及び提出書類については、
     実施計画届出について
をご覧下さい。
   提出期限は、受講生募集開始日より30日前までです。

  研修の内容等に変更が生じた場合
  
手続き及び提出書類については、
     変更届出書について
をご覧下さい。
     提出期限は、変更を加える日の10日前までです。  

○  研修が終了し、実績報告を行う場合

     手続き及び提出書類については、
   実績報告書についてをご覧下さい。
     提出期限は、研修修了日から60日以内です。

○  その他の様式を提出する場合(事業の休廃止、再開の届出など)
     その他の様式については、こちらをご覧下さい。