介護職員初任者研修(ホームヘルパー)について

介護職員初任者研修(ホームヘルパー)について

介護職員初任者研修課程についてはこちら

基礎研修課程、ホームヘルパー1、2級についてはこちら

(※)参考:その他の介護に関する資格・制度などについてはこちら
     ・介護福祉士(厚生労働省等)
     ・ホームヘルパー実技指導養成研修(長寿社会開発センター)
     ・介護プロフェッショナルキャリア段位制度(一般社団法人 シルバーサービス振興会)

研修実施事業者の方へ

 介護員養成研修を開催するには、奈良県介護員養成研修(介護職員初任者研修課程・生活援助従事者研修課程)事業者指定要綱に基づく指定申請書類を提出し、知事の指定を受ける必要があります。

 

令和7年4月1日改正の趣旨

 研修事業者の事務負担の軽減及び研修の適正な運用及び各サービスの業務の切り分けによる生産性向上のため、奈良県介護員養成研修(介護職員初任者研修課程)事業者指定要綱及び事業実施要領を改正しました。

 

 ●奈良県介護員養成研修(介護職員初任者研修課程・生活援助従事者研修課程)事業者指定要綱

  別紙1-1、1-2 カリキュラム

  別紙2 研修機関が公表すべき情報の内訳

  別紙3 通信の方法によって行う場合の留意点

  別紙4-1、4-2 講師要件

  別紙5-1 介護職員初任者研修における目標、評価の指針

  別紙5-2 生活援助従事者研修における目標、評価の指針

  様式一式

 (令和7年4月1日改正)

 

 ●奈良県介護員養成研修(介護職員初任者研修課程・生活援助従事者研修課程)事業実施要領

  別表1-1 演習必要物品一覧表(介護職員初任者研修課程)

  別表1-2 演習必要物品一覧表 (生活援助従事者研修課程)

 (令和7年4月1日改正)

 

 ●厚生労働省通知

 介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)

 (平成24年3月28日付け老振発第0328第9号)

  別添2(抜粋)

  別添7(抜粋)

 

上記要綱、要領、通知等に基づき以下手続きに関する書類を提出する場合は、原則奈良県スーパーアプリによる方法により行ってください。ただし、これにより難い場合は、事前に県へ連絡し、県の承諾を経てから、郵送または持参による提出も可能とします。 

 

奈良県スーパーアプリによる提出方法

こちらより「介護員養成研修」と検索し、提出してください。

 

郵送の場合

〒630-8501 奈良市登大路町30

奈良県 地域包括支援課 福祉人材確保・育成係 あて

 

事前問い合わせ先

奈良県 地域包括支援課 福祉人材確保・育成係

0742-27-8039

 

○ 指定申請について

 事業者は、募集を開始する60日前までに、書類の提出が必要です。

<提出書類>

  1. 介護員養成研修事業者指定申請書(様式第1号)
  2. 学則
  3. 資産の状況(申請事業者の直近1事業年度の決算報告書
  4. 研修事業に係る収支計画書(指定申請月を含む会計年度及び次年度の2年分)
  5. 修了証明書のひな形(様式第2号
  6. 研修日程表(様式第3号の1又は様式第3号の2
  7. 講師履歴一覧(様式第4号
  8. 実習施設利用計画書(様式第5号)(実習を行う場合に限る。)
  9. 実習施設承諾書(様式第6号)の写し(実習を行う場合に限る。)
  10. 実習指導者履歴書(様式第7号の写し(実習を行う場合に限る。
  11. 演習室使用承諾書(様式第8号)の写し及び平面図(自己所有の場合は平面図)
  12. 演習使用備品一覧表(様式第9号の1又は様式第9号の2
  13. 修了評価課題及びその回答(2種類以上作成のこと)
  14. 定款その他の根本規則
  15. 履歴事項全部証明書の原本(申請者が法人であるときに限る。
  16. 通信添削指導の方法及び通信添削課題(通信の方法により行う場合に限る。
  17. 受講生募集に係る募集案内等
  18. ホームページにおける情報公開内容に関する書類
  19. 誓約書(様式第10号
  20. その他指定に関し必要があると知事が認める事項

 

○ 研修課程の追加について

 指定事業者は、募集を開始する60日前までに、書類の提出が必要です。

<提出書類>

  1. 介護員養成研修事業者指定申請書(様式第1号)
  2. 学則
  3. 研修事業に係る収支計画書(指定申請月を含む会計年度及び次年度の2年分)
  4. 修了証明書のひな形(様式第2号)
  5. 研修日程表(様式第3号の1又は様式第3号の2)
  6. 講師履歴一覧(様式第4号)
  7. 実習施設利用計画書(様式第5号)(実習を行う場合に限る。
  8. 実習施設承諾書(様式第6号)の写し(実習を行う場合に限る。)
  9. 実習指導者履歴書(様式第7号)の写し(実習を行う場合に限る。)
  10. 演習室使用承諾書(様式第8号)の写し及び平面図(自己所有の場合は平面図)
  11. 演習使用備品一覧表(様式第9号の1又は様式第9号の2)
  12. 修了評価課題及びその回答(2種類以上作成のこと)
  13. 通信添削指導の方法及び通信添削課題(通信の方法により行う場合に限る。)
  14. 受講生募集に係る募集案内等
  15. その他指定に関し必要があると知事が認める事項

 

○ 年間計画届出書について

 指定事業者は、原則1年に1回以上研修を実施しなければなりません。毎年度3月末または最初に開講する日の30日前までに年間計画届の提出が必要です。また、原則年間計画届において設定したとおりに事業を実施しなければなりません

<提出書類>

  1. 介護員養成研修事業年間計画届出書(第11号の1)

 

 既に提出した年間計画届出書を変更する場合は、すみやかに以下の書類を提出すること。

<提出書類>

  1. 介護員養成研修事業年間計画届出書(第11号の2)

 

○ 実施計画届出書について

 指定事業者は、募集を開始する30日前までに、実施計画届の提出が必要です。

<提出書類>

  1. 介護員養成研修事業実施計画届出書(様式第12号)
  2. 研修日程表(様式第3号の1又は様式第3号の2)
  3. 講師履歴一覧(様式第4号)
  4. 実習施設利用計画書(様式第5号)(実習を行う場合に限る)
  5. 実習施設承諾書(様式第6号)の写し(実習を行う場合に限る)
  6. 実習指導者履歴書(様式第7号)の写し(実習を行う場合に限る)
  7. 演習室等使用承諾書(様式第8号)の写し及び平面図(自己所有の場合は平面図)
  8. 演習使用備品一覧表(様式第9号の1又は様式第9号の2)
  9. 受講生募集に係る募集案内等
  10. ホームページにおける情報公開内容に関する書類

 

○ 変更届について

 指定事業者は、指定申請書又は事業計画書の内容に変更が生じた場合は、変更をする10日前までに変更届の提出が必要です。ただし、登記事項に関する内容や、やむを得ない事情(傷病等)による講師の一部変更の場合には、変更後すみやかに提出してください。なお、実施計画届出書で設定した開講日の変更は、大規模災害等事業者の不可抗力による事由以外原則禁止とします。

<提出書類>

  1. 介護員養成研修事業変更届出書(様式第13号)
  2. 変更に関する書類の新旧

 

○ 実績報告書について

 指定事業者は、研修期間の終了後60日以内に実績報告が必要です。

<提出書類>

  1. 介護員養成研修事業実績報告書(様式第15号)
  2. 研修日程表(様式第3号の1又は様式第3号の2)(当該実績報告講座分)
  3. 修了者名簿(様式第16号)の写し及びデータ(エクセル形式)
  4. 研修実施報告書(様式第17号の1又は様式第17号の2)の写し
  5. 実習実施証明書(様式第18号)の写し
  6. 補講実施状況一覧(様式第19号)の写し(該当がある場合に限る。)
  7. 補講証明書(様式第20号)の写し(該当がある場合に限る。)
  8. 受講生出席簿の写し
  9. 通信添削課題添削済みレポートの写し(知事から提出を求められた場合に限る。)
  10. 通信添削課題評価管理書類の写し
  11. 修了評価管理書類の写し
  12. 科目免除要件を証明する書類の写し(該当がある場合に限る。)

 

○研修事業の休止・廃止・再開届について

 指定事業者は研修事業を休止、廃止、再開する場合は届出が必要です。

<提出書類>

  1. 介護員養成研修事業(休止・廃止・再開)届出書(様式第14号)

  

研修実施事業者の方へ

  介護員養成研修を開催するには、奈良県介護員養成研修(介護職員初任者研修課程)事業者指定要綱に基づく指定申請書類を提出し、知事の指定を受ける必要があります。

  研修事業者として指定を受けようとする場合
  
指定にかかる手続き及び提出書類については、
    
指定申請についてをご覧下さい。
  提出期限は、受講生募集開始日より60日前までです。

  指定事業者が新たに研修を行う場合
   手続き及び提出書類については、
     実施計画届出について
をご覧下さい。
   提出期限は、受講生募集開始日より30日前までです。

○  研修の内容等に変更が生じた場合
  
手続き及び提出書類については、
     変更届出書について
をご覧下さい。
     提出期限は、変更を加える日の10日前までです。  

○  研修が終了し、実績報告を行う場合

     手続き及び提出書類については、
   実績報告書についてをご覧下さい。
     提出期限は、研修修了日から60日以内です。

○  その他の様式を提出する場合(事業の休廃止、再開の届出など)
     その他の様式については、こちらをご覧下さい。

 

 

介護の仕事に従事したい方へ

 

  へルパーとして介護の仕事をするには、介護福祉士又は介護員の資格が必要です。 
 介護員になるには、都道府県知事の指定する事業者が実施する、介護員養成研修
 (介護職員初任者研修課程)を修了する必要があります。

○ 研修実施事業者の一覧はこちら(一覧表

  
 (※)研修の申込方法、具体的な内容等については各実施事業者にお問い合わせ下さい

 

研修科目の免除について 

 

  
・看護師・准看護師の方や、これまでに実務者研修・介護員養成研修(介護職員基礎研修課程、
 訪問介護員1級及び2級課程)等を修了されている方は、研修課程が免除されます。


・それぞれの免許証、研修の修了証明書等をもって
 研修の修了証明書に代える扱いとし、 改めて証の発行は行いません。

  

 

修了証明書の再発行手続きについて

 
 奈良県知事名にて介護員養成研修(初任者研修課程、基礎研修課程、訪問介護員1級、2級及び3級の各課程)の修了証明書の交付を受けている方は、申請により修了証明書の再交付を受けることができます。

(例)交付を受けてから氏名が変更になった場合
   修了証書あるいは修了証明書を紛失した場合
 
※ 奈良県知事名以外で交付を受けた方の手続きについては交付を受けた事業者にお問い合わせください。
  
  

必要書類等                                            

■再交付申請書(様式)

 ※再発行理由は「紛失のため」「新姓で証明書が必要なため」等、記載してください。

■奈良県収入証紙 500円

 ※収入印紙ではありません。ご注意ください。

■返信用切手 ・令和6年9月6日までの受付 120円分(書留での郵送を希望の場合は470円分)

       ・令和6年9月9日以降の受付 140円分(書留での郵送を希望の場合は490円分)

■氏名、生年月日、住所がわかる書類の写し (例)運転免許証、保険証など

 ※運転免許証は表面、裏面が必要です。

■(氏名変更の場合の方のみ)戸籍抄本(原本、発行から3ヵ月以内のもの)

 

〈届出者が修了者本人でない場合は以下の書類も必要です〉

■委任状(様式)

 ※修了者の押印要

■届出者の氏名、生年月日、住所がわかる書類の写し (例)運転免許証、保険証など

 ※運転免許証は表面、裏面が必要です。

 

上記必要書類を郵送または持参でご提出ください。

提出先

 〒630-8501

 奈良市登大路町30 奈良県医療・介護保険局 地域包括支援課 

 

お問い合わせ

地域包括支援課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


長寿・包括ケア推進係 TEL : 0742-27-8041
           TEL : 0742-27-8540
福祉人材確保・育成係 TEL : 0742-27-8039