奈良県内で医療機器修理業許可取得をお考えの方へ
・県内において、医療機器修理業の許可申請を予定されている場合は、必ず事前に薬務課振興係までご相談下さい。
・相談の際には、修理を予定している品目を示してください。
基本的な許可取得の流れ
1.事前相談 【必須】
まず初めに、お電話でご相談ください。
【連絡先】
奈良県福祉医療部医療政策局薬務課 生産指導係
TEL:0742-27-8673
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(電話相談の結果、より詳しいお話を伺う必要があれば、直接薬務課までお越しいただく場合があります。)
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2.業者コード登録
業者コードの登録申請をしてください。
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3.許可申請
医療機器修理業許可申請をしてください。
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4.立入調査
薬務課より、事業所の立入調査を行います。
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5.許可取得
薬務課からの照会事項への回答完了後、医療機器修理業許可取得となります。
実際に医療機器修理業の業務を始める前に・・・
修理業の管理運用に必要となる手順書等を作成し、法で求められている必要な文書・記録の保管を行うなど、適切に業務を行うようにして下さい。
詳しくは、『 医療機器修理業における遵守事項(※別紙1) 』をご覧ください。
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