奈良県内で製造販売業許可取得をお考えの方へ
・県内において、製造販売業の許可申請を予定されている場合は、必ず事前に薬務課振興係まで
ご相談下さい。
・相談の際には、製造販売を予定している品目を示してください。
・GVP省令、QMS体制省令に規定されている手順書を事前に準備していただけると、相談がスムーズに進みます。
基本的な許可取得の流れ
1.事前相談 【必須】
まず初めに、お電話でご相談ください。
【連絡先】
奈良県福祉医療部医療政策局薬務課 生産指導係
TEL:0742-27-8673
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(電話相談の結果、より詳しいお話を伺う必要があれば、直接薬務課までお越しいただく場合があります。)
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2.手順書作成
製造販売業の管理運用に必要となる手順書等を作成し、薬務課に提出してください。
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3.審査
手順書を薬務課で審査します。
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4.業者コード登録
業者コードの登録申請をしてください。
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5.許可申請
製造販売業許可申請をしてください。
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6.立入調査
薬務課より、製造販売業の事務所の立入調査を行います。
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7.許可取得
薬務課からの照会事項への回答完了後、製造販売業許可取得となります。