関係機関の支援について/警察

概要

加害者に対する措置

・ 刑罰法令に触れる場合は、検挙等を行い、刑罰法令に触れない場合は、指導警

 告等を行います。

被害者に対する措置

・ 相談を受け付け、身体の安全確保を最優先とした対応をします。

・ 危険性・切迫性が高い事案の被害者等に対しては、民間宿泊施設への一時避難

 に伴う、宿泊費用の一部を公費負担します。

・ 適切な自衛措置、その他配偶者からの暴力による被害を防止するための措置に

 ついて助言するなどの支援を行います。


利用方法

緊急対応

 緊急の場合は110番に通報するか、最寄りの警察署、交番等に駆け込んでください。

相手方の処罰を求める場合

 相手方の行為が暴行や傷害など刑罰法令に触れる場合は、被害申告をすれば、加害者を処罰することも可能です。

 最寄りの警察署等に行き、被害申告等を行ってください。

相談

 警察本部や警察署等では、相談窓口等を設けて被害者の相談に応じています(「関係機関一覧」参照)。

警察本部長等の援助

 配偶者からの暴力を自ら防止するための措置(警察での行方不明者届の不受理措置等)を受けたい方は、

最寄りの警察署等に申出をすることができます。

 この場合は、事前に暴力を受けた状況等の事情を伺いますので、まずは、ご相談ください。


リンク

 奈良県警察本部 ストーカー・DV対策

お問い合わせ

こども家庭課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

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家庭福祉係 TEL : 0742-27-8678
児童虐待対策係 TEL : 0742-27-8605