概要
加害者に対する措置
・ 刑罰法令に触れる場合は、検挙等を行い、刑罰法令に触れない場合は、指導警
告等を行います。
被害者に対する措置
・ 相談を受け付け、身体の安全確保を最優先とした対応をします。
・ 危険性・切迫性が高い事案の被害者等に対しては、民間宿泊施設への一時避難
に伴う、宿泊費用の一部を公費負担します。
・ 適切な自衛措置、その他配偶者からの暴力による被害を防止するための措置に
ついて助言するなどの支援を行います。
利用方法
緊急対応
緊急の場合は110番に通報するか、最寄りの警察署、交番等に駆け込んでください。
相手方の処罰を求める場合
相手方の行為が暴行や傷害など刑罰法令に触れる場合は、被害申告をすれば、加害者を処罰することも可能です。
最寄りの警察署等に行き、被害申告等を行ってください。
相談
警察本部や警察署等では、相談窓口等を設けて被害者の相談に応じています(「
関係機関一覧」参照)。
警察本部長等の援助
配偶者からの暴力を自ら防止するための措置(警察での行方不明者届の不受理措置等)を受けたい方は、
最寄りの警察署等に申出をすることができます。
この場合は、事前に暴力を受けた状況等の事情を伺いますので、まずは、ご相談ください。
リンク
奈良県警察本部 ストーカー・DV対策