結核の現状
わが国の結核患者数はかなり減少しましたが,毎年約1万人が新たに発症し、約2千人が死亡しています。
奈良県では、2023年の新登録患者は140人となっており、人口10万人に対する患者数である結核罹患率(りかんりつ)は10.8と、全国平均8.1を上回っています。また新登録患者の内、65歳以上の方の割合は76.4%と患者の高齢化が進んでいます。
結核は、早期発見と正しい治療で治ります。
結核に関する正しい知識を持ち、下のような症状が2週間以上続く場合は、医療機関にご相談ください。
結核について詳細はこちら(公益財団法人 結核予防会のホームページ)へ
保健所は、結核相談の窓口です。
保健所では、結核に関する相談をおこなっています。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下感染症法と略します。)により結核と診断した医師は、直ちに保健所に届け出ることになっています。
この届出をもとに、保健所は、患者さんを訪問して相談をお受けするようになっています。
治療費の公費負担など結核に関する相談窓口として活用してください。相談は無料でおこなっています。
結核に関する相談
- 結核医療費公費負担申請窓口
- 結核に関する相談
- 家族健診及び接触者健診
対象者:結核患者及び家族、結核患者と接触した方
- 結核指定医療機関の指定の申請受付
家族健診、接触者健診について、保健所が指定する医療機関で受診していただく場合は無料です。
結核の医療を受けた方(感染症法第37条の2)
◆対象者:下記の疾病に該当する方
疾病名(疾病群)
- 肺結核
- 肺外結核
◆医療費を公費負担するために必要な書類と手続き
助成を受けようとする方は、お住まいの地域を管轄する保健所等へ次の書類を提出してください。
- 申請書及び診断書
- 3か月以内に撮影したエックス線フィルム
保健所で審査後、通知いたします。
◆医療費の助成内容
結核医療に必要な費用の100分の95について、保険者と公費で負担します。
保健所の入院勧告による入院をされた方(感染症法第37条)
◆対象者
下記の疾病に該当する方で、排菌状況などから他者に感染させる恐れがあるとして、保健所長から入院勧告を受けて入院された方
- 肺結核
菌陽性による肺結核など
- 肺外結核
感染性肺外結核
◆医療費を公費負担するために必要な書類と手続き
助成を受けようとする方は、お住まいの地域にある保健所へ次の書類を提出してください。
- 申請書及び診断書
- 3か月以内に撮影したエックス線フィルム
- 世帯員の市町村民税所得割額を証明する書類
- 住民票(世帯全員の内容が記載されているもの。原本)
◆医療費の助成内容
各種医療保険を適用された医療費の自己負担額を助成します。
ただし、世帯員の総市町村民税所得割額によっては、20,000円を限度として一部負担額が生じる場合があります。
詳しくは、住所地の保健所(pdf 40KB)(奈良市は保健予防課)感染症係まで問い合わせて下さい。
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