よくあるご質問
Q1 奈良県の収入証紙の販売場所について教えてください。
A 1 次のURLをクリックして、「3 奈良県収入証紙の販売場所」をご確認ください。
https://www.pref.nara.jp/15533.htm
Q2 遠方に住んでおり、奈良県収入証紙の購入が困難な場合、どうすれば良いですか。
A2 次のURLをクリックして、「3 奈良県収入証紙の販売場所」をご確認ください。
郵送にも対応しております。
https://www.pref.nara.jp/15533.htm
Q3 奈良県外に住んでいても受験できますか。
A3 奈良県外にお住まいの方も受験可能です。
Q4 パート、アルバイトでも受験できますか。
A4 週4日以上かつ1日6時間以上、週5日以上かつ1日5時間以上、週6日以上かつ1日4時間以上の従事であれば(週4日以上かつ週24時間以上)認められます。これに満たない場合の従事は受験できません。
Q5 従事業務証明書において、印鑑証明書は必要ですか。
A5 以下の印で証明する場合に必要です。
個人・・市町村役場に印鑑登録してある印
法人・・法務局に登録してある印
法人名と役職名の入った職印を用いる場合は、印鑑証明書は不要です。
Q6 去年奈良県の試験を受験して、今年再受験したいです。必要書類は何がありますか。
A6 奈良県が主催した調理師試験の、平成30年度以降の受験票の原本を今年度の願書と一緒に提出していただければ、「調理業務従事証明書」と「最終学校の卒業証明書」を提出していただく必要はありません。
ただし、受験票に記載されている氏名と現在の氏名が異なる場合は、戸籍抄本などの提出が必要です。詳しくはこのページの[3]の試験案内、受験願書、調理業務従事証明書をクリックしていただき、提出書類のページをご覧下さい。
Q7 戸籍抄本を提出する場合は、コピーでよいですか。
A7 コピーは不可です。
Q8 2つの店舗で調理業務に従事していた期間を合わせて2年以上となる場合は、従事証明書はどちらの店舗に書いてもらったらよいですか。
A8 その場合は、2つの店舗どちらからも従事証明書を書いてもらう必要があります。
Q9 現在、調理業務に従事していませんが、過去の調理業務従事歴でも認められますか。
A9 現在、調理業務に従事していなくても、過去に2年以上の調理業務従事歴があり、調理業務従事証明書を提出することができれば受験可能です。
Q10 飲食店の経営者です。自分で従事証明書を書けないので、従事証明書の注)3に書いてあるとおり、同業者に証明してもらおうと思うのですが、同業者であれば誰でもよいのですか。
A10 現在廃業しておらず、かつ保健所から飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業の営業許可を受けている同業者であれば、配偶者や二親等以内の血族でなければどなたでも可能です。判断に迷う場合はお電話ください。
Q11 勤めていた店が閉店・廃業し、当時の営業者に連絡が取れず、調理業務従事証明書を記入してもらえません。どうしたらよいですか。
A11 現在営業している同業者または調理師会など所属団体の長による証明を受けてください。詳しくは「令和5年度 調理師試験案内」5ページ目の【調理業務従事証明書作成時の注意事項】「1.証明者について」をご確認ください。証明できる者がいない場合は、改めて調理の業務に従事する必要があります。
Q12 最終学歴が高等学校なのですが、廃校になっており卒業証明書がだせません。どうしたらよいですか。
A12 中学校・中等教育学校前期課程の卒業証明書でもかまいません。最終学歴が中学校卒業以上だと言うことを証明できれば、受験資格があります。
Q13 去年受けようと書類を準備しましたが未受験でした。去年度に提出予定だった従事証明書を今回提出することは可能ですか。
A13 内容を十分ご確認いただき、今年度の従事証明書と相違がなければ可能です。ただし、追記や追加で書類が必要な場合がありますので、必ずご確認の上ご提出ください。