エボラ出血熱について

エボラ出血熱について(県民の皆様へ)

 平成26年3月以降、西アフリカの3カ国(ギニア、リベリア及びシエラレオネ)を中心にエボラ出血熱の流行が続いています。
 エボラ出血熱は、症状が出ている患者の体液等(血液、分泌物、吐物・排泄物)に接触することにより感染します。空気感染はしません。このため、県民の皆様には、冷静な対応をお願いします。  

参考)厚生労働省「エボラ出血熱Q&A」

☆もう一点のお願いは、もし流行国に渡航し帰国した後、1か月程度の間に、発熱した場合には、万一の場合を疑い、個人の判断で地域の医療機関を受診することは絶対にせず、まず、最寄りの保健所に連絡をし、受診についてなどの指示を受けてください。
 ※休日、夜間も同様に、最寄りの保健所へご連絡ください。(担当者より折り返しご連絡をいたします。)

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政府インターネットテレビ(内閣府)  (時間:12分31秒)

 エボラ出血熱の今までの発生状況、感染経路、基本的な予防方法、万一発生した場合の対応などについてインターネットテレビでまとめられています。
(↓画像をクリックするとページが移動します。)

“知っておきたい”エボラ出血熱の基本情報

“知っておきたい”エボラ出血熱の基本情報 

この番組のURL http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg10883.html


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医療機関の皆様へ(エボラ出血熱について) (H27年6月17日更新)

<啓発ツール 「渡航歴確認シート」>(H27年5月11日更新)

 厚生労働省より、医療機関の受付・待合室で使用できる「渡航歴確認シート」が作成されました。
医療機関ご担当者様におかれましては、必要に応じて印刷し、外来入り口等へ掲示する等ご活用ください。


<疑い症例について>(発生届けに関する届出基準の一部変更)

 平成26年10月24日、健感発1024第1号 課長通知にて、「発熱に加え、ギニア、リベリア又はシエラレオネの過去1 か月以内の滞在歴が確認された者は、エボラ出血熱の疑似症患者として取り扱うこと」とされました。
 その後、平成27年5月11日 課長通知により、リベリアにおける新規発生がないことが確認され、平成27年5月11日以降、ギニア、シエラレオネにおける過去1カ月以内の滞在歴の確認を行うこととしております。

 医療機関では、下記の対応をお願いします。

(1)発熱症状を呈する患者には必ず渡航歴を確認する。
(2)ギニア、およびシエラレオネの過去21 日以内の滞在歴が確認でき、かつ、次のア又はイに該当する
          者について、エボラ出血熱が疑われると判断した場合、エボラ出血熱の疑似症患者として取り扱うこと。
       ア 38℃以上の発熱症状がある者
       イ 21 日以内にエボラ出血熱患者(疑い患者を含む。)の体液等(血液、体液、吐物、排泄物など)との
          接触歴(感染予防策の有無を問わない。)があり、かつ、体熱感を訴える者



       ※受診者または相談者について、上記に該当することが確認できた場合は、エボラ出血熱の疑似症患者として
    直ちに最寄りの保健所長経由で都道府県知事へ届出を行う。
(3)有症状者からの電話相談により、発熱症状に加えて、ギニアおよびシエラレオネの過去1 か月以内
    の滞在歴が確認できた場合は、当該者はエボラ出血熱への感染が疑われる患者であるため、相談・問い合
    わせがあった場合は、当該エボラ出血熱が疑われる患者に対し、最寄りの保健所へ連絡するよう、要請する。

    なお、相談者に対し、保健所の職員が訪問するまでの間、自宅などその場での待機等を要請すること。

 

対応フロー等について (平成27年5月11日 改訂)

 

・エボラ出血熱疑い患者が発生した場合の標準的対応フロー(平成26年8月7日版(平成26年10月24日付け廃止)
・エボラ出血熱疑い患者が発生した場合の標準的対応フロー(PDF:134KB)(平成26年10月24日版)平成26年11月21日付け廃止)
・エボラ出血熱疑い患者が発生した場合の自治体向け標準的対応フロー(PDF:140KB)平成26年11月21日版)
エボラ出血熱疑い患者が発生した場合の自治体向け標準対応フロー(PDF:136KB)(平成27年5月11日版)


エボラ出血熱検疫自及び国内患者発生時の全体フローチャート(暫定版)(PDF:87KB)(平成26年11月21日版)
流行国でエボラ出血熱患者に接触した者等で無症状である者、又は国内でエボラ出血熱の確定患者になった者に接触したが無症状である者等への対応(暫定版)(PDF:63KB)(平成26年11月21日版)


 疑い症例を診断されました際には、管轄の保健所へご連絡いただきますようお願いいたします。


厚生労働省:『感染症法に基づく医師の届出』 はこちら)

(国立感染症研究所へのウイルス検査依頼に際しては、「ウイルス行政検査依頼書」の記入が必要です。)

(参考)・エボラ出血熱診断マニュアル

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最新の情報、関係通知、リンク等

最新の情報について

 厚生労働省及び国立感染症研究所等が、発生状況や関連通知などをホームページで公開しています。
 


【関連リンク】
・厚生労働省「エボラ出血熱に関するQ&A(PDF:145KB)
・厚生労働省 エボラ出血熱について
・厚生労働省 エボラ出血熱   届出基準 / 発生届
・国立感染症研究所 エボラ出血熱とは
・国立感染症研究所 エボラ出血熱診断マニュアル(H24年3月)

・厚生労働省 感染症の患者の移送の手引きについて [220KB] 

・厚生労働省 感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて [460KB] 

・厚生労働省検疫所FORTH エボラ出血熱
・厚生労働省:感染症法に基づく医師の届出のお願い

・奈良県立医科大学附属病院感染対策室 「一類感染症防護具着脱手順」(PDF:1030KB) new


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