令和5年度「奈良県高校生等奨学給付金(家計急変)」の申請受付開始
1 制度概要
奈良県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるように、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得者世帯を対象に「高校生等奨学給付金」を支給します。この「高校生等奨学給付金」は返還の必要はありません。
新型コロナウイルス感染症の影響などで、保護者等の失職等により収入が激減し家計が急変した世帯も、保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に相当すると認められる場合、支給対象となります。
支給を希望する方は、在学する高等学校等へ必要な書類を提出してください。
制度概要手引き(pdf 769KB)
制度概要ちらし(pdf 663KB)
2 支給要件
●申請者日現在、次の要件すべてを満たす世帯が対象となります。
1.保護者等(親権者など)が奈良県内に住所を有していること
→ 保護者等(親権者など)が奈良県外に住所を有している場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
2.生徒が高等学校等就学支援金制度の対象となる高等学校等に在学していること
3.生徒が高校生等就学支援金の支給を受ける資格を有すること、高等学校学び直し支援金の補助対象となること、または高等学校等専攻科修学支援金の補助対象のいずれかであること
4.家計が急変し、保護者等(親権者など)が「道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯」に相当すると認められる世帯であること
【専攻科に通う生徒について】
専攻科に通う生徒については、高等学校及び中等教育学校(後期課程)の大学への編入学基準を満たす課程または、国家資格養成課程を有する専攻科の学科に在学しており、以下のいずれにも該当していないことが必要です。
・退学、停学(3カ月以上)の処分を受けた者
・前年度における習得単位数が学校の定める当該年度の標準習得単位数の5割以下の者
・前年度における出席率が5割以下の者
このほか「1人の高校生等に対して、保護者等全員が奈良県又は他の地方公共団体等が実施する同様の給付金を受けていないこと」、「児童福祉法に基づく措置費等のうち、見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと」が条件となります。
※生活保護(生業扶助)を受給している世帯、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯は、奨学給付金(通常分)の申請をしてください。
3 支給額(国公立学校)
一人あたりの年額で、支給回数は年1回です。
※7月以降の家計急変による申請の場合は、申請のあった翌月以降の月数に応じた支給額となります。
4 提出期限(提出先)
提出期限までに申請書と必要とする添付書類をあわせて、在学する高等学校等へ提出してください。
〇7月1日以前に家計急変が発生した場合 在学校が指定する期日(目安:令和5年10月中旬頃)
〇7月2日以降に家計急変が発生した場合 在学校が指定する期日(目安:令和6年1月中旬頃)
申請書の提出締切日は各学校によって定められています。
期限の目安を掲載していますが、各学校で異なっておりますので、正確な期限につきましては在学校にお問い合わせください。
(⚠指定する期日を過ぎると、申請受付できません。)
家計急変が発生した場合は、速やかに支給ができるようできる限り早く書類を提出してください。
5 提出書類(各種ダウンロード)
(1)申請書【家計急変】(pdf 307KB) / 申請書【家計急変・専攻科】(pdf 280KB) ※申請書は両面印刷してください
→申請書記入例(pdf 660KB)をご参照ください
(2)保険証等貼付・扶養申立書(pdf 127KB)
→扶養親族分の健康保険証等のコピーを貼付してください
(3)家計急変前の収入を証明する書類
→最新の課税証明書 等(お住まいの市町村役場で発行されます。)
(4)口座振替申出書(pdf 398KB)
(5)申請理由書(pdf 275KB)
(6)家計急変の発生事由を証明する書類
→離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知証、破産宣告通知書、廃業届、等
(発生事由に応じてご準備ください。)
(7)家計急変後の収入を証明する書類
<会社員用>
急変発生後の給与明細(最低3ヶ月分)
→給与明細がない場合は、会社作成の給与支払(見込)証明書(pdf 78KB)
<自営業用>
年間収支計算見込書(pdf 112KB)
上記の証拠となる資料(台帳や領収書等)
(⚠上記書類の他、急変事由に応じて提出していただく書類があります。)